プロが教えるわが家の防犯対策術!

すみません。
何回か質問したのですがごちゃごちゃになってしまったのでまとめとして質問させてください。

状況:娘と買い物に行っていたときのことです。
娘の隣りで屈んで商品を見ていた男子高校生の靴にカメラを確認しました。
しかし娘の股下に無理やり足を入れてきたわけではありません。
防犯カメラには
(1)股下に足を入れてきた映像は無い
(2)女性の周りをうろうろしていた
(3)よく靴を気にしていじっていた
(4)制服のズボンのみ着用(上はワイシャツ)

この場合警察に連絡すれば犯人を特定し検挙することは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

犯人の特定は無理です。


そもそも犯罪があったかどうかもわからないんですから。

しかし警察に連絡すればその情報をもとに付近の見回りなどを行い、
犯人の検挙に繋がる可能性はあります。
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何か執念を感じますが、告訴はできません。


これは、現行犯でないと警察も対応ができません。

まず、警察が動くには「被害認定」がないとなりません。
相談者の内容では、被害を受けたという証明ができますか?
盗撮されたということが、相談者が証明できますか?

仮に、レンズが付いていたとしても「撮影」が証明できないと警察でも逮捕・検挙ができません。

盗撮犯でも、警察が携帯電話・ビデオカメラが撮影モードになっているのを現認しないと何もできません。

ですから、相談者が娘さんに同行して告訴をするために警察を訪れても、上記の理由で告訴すら受け付けてもらえません。
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何度も投稿されて、執念を感じますね。



他の方も書いておられるとおり、無理でしょう。
基本、現行犯だし、警察もそんな暇じゃない。

納得されていなくて何度も投稿されてるのでしょうが、
一度、警察に相談すれば良いのではないでしょうか?

どうしても逮捕したいのならお金は掛かりますが、
探偵に張らせて現行犯逮捕しかないでしょう。
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何罪で刑事告訴するおつもりでしょう。


迷惑条例違反程度だと警察が本腰を入れて捜査することは稀です。御質問者様の主張したいことが物的証拠で明らかであり、住んでいる地域の条例に明らかに違反していて、被疑者の氏名や住所がわかっていれば取り扱ってくれるかもしれませんが、現行犯でない以上、裁判所に逮捕状を請求できる程度の証拠が必要です。

御存じだとは思いますが盗撮罪という刑法の罪はありません。警察に連絡する場合は民事不介入という警察の原則も視野に入れてくださいね。なにより、娘さんが撮影を許可すれば撮影方法は法律の規定がなく盗撮ではなくなります。

結論を申し申しますと、御質問者様の主張したいことが物的証拠で明らかであり、住んでいる地域の条例に明らかに違反していて、被疑者の氏名や住所がわかっていないかぎり、警察は何もできません。現行犯でない以上、家宅捜索や逮捕に裁判所の令状が必要なのです。そもそも、条例で盗撮行為(迷惑行為)を処罰する条文がなければ、条例違反ですらありません。
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この間テレビでやっていましたね「警察24時云々」と・・・・


盗撮の逮捕の所もやっていましたが、全て現行犯でなければ駄目なのだそうです。
そして、確実に盗撮をしている現場を押さえる事。
少しでも疑問点があったら、冤罪の危険があるので見逃す事。
    
ですから、この場合ではとても無理です。
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