プロが教えるわが家の防犯対策術!

 公共の団地に住んでるものですが、最近、バイクが止めてあって困っております。
 同じ住人の方のならまだしも、どうやらどっかほかのところに住んでる方のらしいのです。
 警察に相談したうえで処理をお願いするつもりですが、一体どれくらいの罪が期待できるのでしょうか?よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

はじめまして。



バイクの駐車でお困りのようですが、駐車場内の契約区画でのことでしょうか?それとも路上でのことでしょうか?

路上の場合でしたら、そこが駐車禁止区域の場合に違法駐車で取り締まることが出来ます。
駐車場内でしたら、たとえ契約区画内に停めてあったとしても、駐禁では取り締まることができません。

そんなことあるのかと思われるでしょうが、管轄の警察によってかなり温度差があるようで、まったく動いてくれない場合のあるようです。
♯1さんもおっしゃっていますが、動いてくれたとしても警告程度で終わりです。

そんな訳ですので、警察に連絡するときには、「不審な怪しいバイクが止まっている」と通報しましょう。
そうすれば必ずやって来てくれます。

私の時は、私の駐車区画にバイクが停まっていたものでしたが、その時来てくれたおまわりさんも言っていましたが、「駐車違反では取り締まることが出来ないけど、持ち主には連絡しておきます。怪しい車は犯罪に使われている可能性もあるので、何時でも連絡してください」というものでした。
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初めまして、私も一度警察などに相談したらと、思います。



昔、警備員をやっていて某社宅団地のパトロールをやってたことがあります。
基本的には痴漢がでるので、それの防犯が目的だったのですが、パトロールの
一環として盗難バイクを団地などに止めてある事があると言う事で怪しそうな
モノをリストアップもしていました。
なんでも盗んだバイクを乗り回す場合、自分の住んでる場所の近くの団地に駐
車させとく事が多いそうで、これは防犯の一環だと部長にいわれてました。

このケースがそうだとはいえませんが、ないともいえないと思いますので。
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crahdoll さん こんにちは



団地の敷地内でしたら警察から所有者に対し「警告」程度です。特に「罪」にはなりません。貴方が精神的な苦痛を受けたとして告訴するのであればその限りではありません。公道でしたら道路交通法の放置駐車違反です。

ご立腹されるのは分かりますが、くれぐれもご自分でそのバイクに手を加えるのは止めておきましょうね。駐車違反の車のフロントガラスにテープ程度で「駐車禁止」などと書いた紙を張る分には構いませんが、糊などでべったりと張ると逆に訴えられます。以前、敷地内に不法駐車した車があった為、警察に聞きましたところその様に回答されました。バイクも然りでしょう。

それでは by クアアイナ
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