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中国に住む仕事の取引先の人が日本で会社を設立したいとの問い合わせがありましたが、海外に住んでいながら会社の設立は可能なのでしょうか? もし、可能であればどのような方法をとればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

日本に会社を設立といいますが、支店設置という方法もあります。


どちらの手続をするにしても、代表者(代表取締役あるいは支店の代表者)が日本に一時的でもよいので住所を定める必要があります。短期滞在ビザで来日してもらうか、日本にいる人に代表になってもらう必要があります。
また、中国から資金(資本金など)を運ぶのであれば、外国への送金規制があるので難しいです。
どちらにしても、専門家の助言が必要となります。
このようなケースの場合、在留資格関係の仕事をしている行政書士が一番多く取扱っているので、司法書士よりも、行政書士に頼むほうがビザ手続や、その他の部分でも問題がおきにくいと考えられます。

参考URL:http://www2.tba.t-com.ne.jp/silo
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どのようなことを考えられているのかがよくわかりません。

というのもいろんな形態が考えられるためです。

a)中国の会社を親会社としてその駐在/支店/子会社として設立
これが一番簡単でしょう。
形態は3通りあります。以下にわかりやすい説明があります。
http://o-bic.net/j/establish/02.html
持ちろん実際には日本の弁護士等の助力がないとちょっと困難です。(日本人が開設する場合でも専門知識を必要としますので)
株式会社を選ぶ場合は日本国籍所有者か日本での「投資経営、永住」などの在留資格を持った人がいないといけません。

b)単純に日本の会社として起こす。
この場合は、

1)個人事業主
2)有限会社
3)株式会社

のようになります。1は簡単です。特に在留資格を問われませんが(せいぜい税務署に開業届けを出す程度で、これも納税をきちんとすればよいだけ。)、労働できる資格がないのに日本国内で活動すると入管法に抵触します。2,3では在留資格がなければ認められないでしょう。

では。

参考URL:http://o-bic.net/j/establish/02.html
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