No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法上の道路ではなく、道路法による道路でもなければ、基本的には所有者の意志により廃止できるはずです。
ただし、通行地役権を主張する人が出てくるかもしれませんので、どうして私道を提供することになったのか、など経緯を調べることが必要です。
http://www.retio.or.jp/info/pdf/73/73_08.pdf
No.2
- 回答日時:
その私道を通行しなければ、他に道路がはない者はいませんか ?
もし、そのような者がおれば「囲繞地通行権」と言って、通行できる権利を取得しています。
従って「通せんぼ」はできないです。
次に60年以上前であっても、道路として通行する経緯があったはずです。
当時道路所有者と利用者との間で、「通行してもいいですか」「はい、いいですヨ」と言うことで通行していて、その利用者が死亡すれば、無条件で、その約束は終了します。(民法219条、同599条参照)
その場合、前記のように「囲繞地」でなければ「通せんぼ」はできます。
ですから、状況によって変わってきます。
この回答への補足
60年以上前からのことですので 前の所有者も所在不明でして 当初私道とした状況は分からないのです。 なお3軒並びの家の前を両側の公道へ通り抜け可能となっている私道です。 3軒それぞれの前の部分を 3軒それぞれの所有者が所有しています。 私は片側の公道に面した部分を所有しております。 両側の所有者がともに遮断することは不可能ですが、反対側の公道に面した部分を所有している方が 真ん中の部分を所有している方へ 通行可とするとの話し合いがついていますので囲繞地問題は無いのですが、 結構便利な通り抜け通路ですので 私道とは知らないその他の一般利用者も多く その方々の通行を遮断してしまう権利の有無というのが法的に不明なのです。
補足日時:2011/11/04 06:01お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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