この人頭いいなと思ったエピソード

過去2年間事務所家賃を免除してもらいました。
事務所は私の親の自宅の1部を借りています。どうしても売上が上がらず、もう2年
事務所家賃の免除をしようと思うのですが、問題ないのでしょうか?
経費を計上できるものを、しないので私的には大丈夫かなと思っているのですが…

A 回答 (2件)

OKです。



事務所は親の自宅の一部で、他人に賃貸する可能性がない。他人に貸すことによって収益が得られるものを、ただであなたに貸したというのであれば、ケースによっては何か考えなければいけないかもしれませんが、問題になるとは思えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/03 21:52

あなたは個人ですか、法人ですか。


このようなご質問をするからには、個人だと想像しますが、その前提で回答します。

>事務所は私の親の自宅の1部…

あなたもその家に住んでするのですか。

>経費を計上できるものを…

「生計を一」にする親族の持ち物を事業に使用した場合、お金を払っても経費とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
したがって、お金を払わなくても税法上の問題はありません。

一方、同居していなく「生計が一」ではないと主張するなら、お金を払えば経費となりますが、払っていないからには通常の家賃相当分が、親から子への「贈与」と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
世間の賃貸相場と、他からの贈与も含めて、その年のうちに 110万円以上になるなら、「贈与税の申告」が必要となります
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/03 21:53

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