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不倫相手の子供を妊娠し、出産した場合、夫とは血のつながりがないので、妻の私生児として届けることはできますでしょうか。
なお、夫と、離婚するつもりはありません。
よろしく、お願いします

A 回答 (2件)

原則として、婚姻中に出産した子供は夫との子供(摘出子)として見做されます。


しかし、夫が『こいつは俺の子供ではない!』と家庭裁判所へ訴えて調停となり、「親子関係不存在」が確認されれば私生児。
詳しくは↓を御覧下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

因みに、不倫相手である男性の戸籍に入れるためには、上記の確認がなされた後に男性側の認知が必要です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/09/01 18:10

できません。


自動的に夫の子どもとなります。

後は参考URLをご覧ください。
http://tantei.web.infoseek.co.jp/immorality/be_d …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/09/01 18:11

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