
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>コンテナはコンクリートの上に置くだけです。
↓
随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2 条
第一号に規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。
昭和62 年12 月1 日住指発第419 号
『トレーラーハウスに関する建築基準法の取扱いについて』
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/ …
車輪が付いていれば建築物ではない。
ついていなければ
経験上取り扱いは、建築物であつかう。
コンテナに関して「平成元年建設省住指発第239号のコンテナを利用した建築物の取扱いについて」とあります。 この法律 ... コンテナを屋内的な用途として利用する場合( カラオケ店、倉庫、店舗等)は建築物に該当するから“建築基準法第6条”の建築確認申請書を提出しなさい。」 要約するとこのような指導・通達をしているのです。
No.1
- 回答日時:
法的には確認申請が必要です。
調整区域では特別の場合を除いて確認申請が通らないでしょう。
海上コンテナの設置基準というものがあります。
基準では基礎に固定しなければいけません。
置くだけなら良いという間違ったことを言う人が多いです。
一つくらいなら役所も何も言わない場合が多いと思います。
この回答への補足
コンテナの設置基準があるのですね。検索しても中々出てこないので初耳でした。
実は同じ調整区域内に同事を既にしている人がいて、私も仕事の関係で1つ倉庫が欲しかった
のですがそのコンテンが違法(許可を得ていない)場合もありますし、役所に聞いてみます。
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