牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

BS放送は観ていませんが、NHK職員が来訪し、妻がしかたなく契約書に私(世帯主)の名前を書き込みました。無効ではないかと電話したのですが、NHKは民法761条の家事一般に該当するということで、申し込み書は有効であると言われました。地上波デジタルは公共性がありますが、BSまで家事一般は過大解釈ではないかと思いますがどうでしょう?
地デジ化で放送料金の実質増益を狙った悪質な解釈だと思うのですが、NHKはそこまで保護されているのかと怒りを感じています。法律に疎いのでNHK衛星放送は家事一般に該当するのか教えてください。

A 回答 (2件)

法律には、疎いですが・・・


地上デジタルが家事一般にはいり、BSが家事一般に入らないという議論は、無理があると思います。

放送法第32条をキーで調べると下記のようなものがありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

ここにあるように「NHK協会の放送を受信することのできる放送の受信を目的とした受信設備を設置した者」については、地上デジタル、BSにかかわらず同じあつかいと思います。
従って、奥さんが貴方の名前で契約した契約書が有効か、無効かと言えば有効でしょうね!
http://shimanami.way-nifty.com/rikoninaka/2011/0 …


ただ、ここでBSを受信する設備がない場合には、当然契約をする必要も、支払いをする必要もなく、契約を拒否することもできると思います。

ここで注意が必要だと思うのは、ケーブルTVなどの契約をしていると、これだけで受信できる環境にあるということで契約をもとめられることがあります。
私の場合は、関電のEO光のテレビ契約をした時点でBS契約を求められました。観ていないのになぜ、理不尽とは、思いましたが契約をしています。

貴方の場合、BSを見れる環境(設備)があるのでしょうか?  BSを観ていないということには、関係がありません。

支払わないからと言って罰則はないようですし、実際に支払っていない人も多いようですね!
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BSアンテナをあげて、BSが受信出来るようにしているなら、NHKの法律では支払うことになります


アンテナをあげていなかったりして、BSを受信出来ない場合は、受信料を支払う必用はありません

受信ケーブルをつけていない場合はどうなるかは、分かりません。設備を有していないことで、大丈夫だと思うのですが

ただ、民法に関しては分かりません
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