
先日、一時停止違反で反則金7千円の青切符を切られました。
まだ期日がきてないため支払っていませんが、納得がいかないので相談させてください。
パトカーは交差点私から見て左側の30m奥にいました。
そのおかげで、右側の車が変に止まっており(この車からはパトカーが見える)
私は一度ブレーキを踏みましたが、譲ってくれていると思い、
自分がその車より先に交差点へ入ったのですが、(車のことは確認 ブレーキも踏
んだ)、入った速度が速いとのことでつかまりました。
警察が前から見ており、私が止まってないというのをちゃんと目撃して捕まえるの
ならば納得がいきます。
それで、私の方が優先でない方なのに、優先の車より先に入った
入る速度が速い
とのことで 一時停止違反を取られました。
見えない場所から 取り締まれるのでしょうか?
警察は、ドライブレコーダーで撮影してましたが、私が一時停止するはずの場所は
全く写っておりません。
交差点の中は写っています。
その後、取締り中に
「あなたは私に捕まってついている」
とその警官はおっしゃってました。
不服申し立てをしたい気持ちです。
まだ、猶予があるため支払っていません。
同時に免許不携帯でした、こちらはたまたま前日に警察で盗難証明を取る際に免許を車から持ち出したため、忘れてしまっていました。
長年車に入れてあるのですが、こちらは支払うつもりです。
ただ、一時停止違反は、確かにブレーキは踏んだと自分では思うのと、全く見えない場所から取り締まられたことに納得がいきませんので、不服申し立てをしたいです。
文句を言うと、公務執行妨害といわれてもいけないし仕事の合間で次のお取引先へも行かねばならず、急いでいたためとりあえずその場では捺印をしてしまいました。
警官2名でしたし、、、
警察本部長へその旨を伝え、裁判を待てばよいのでしょうか?
手順など 経験者の方やお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。
アドバイス 宜しくお願いいたします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
警察官の取り締まり方法については、現場を見ていませんからなんとも回答できませんが、高圧的な言動で横柄に対応する警察官がいることは事実です(丁寧で親切な人もいるんですがね)。
おそらく法律を正しく理解しておらず、正確でわかりやすい説明ができないからではないでしょうか。
一時停止違反とは、道交法43条の規定に違反することです。43条では、信号機がない交差点で、標識・標示による一時停止規制がある場合は、停止線の手前で一時停止しなければならず、しかも、交差道路を通行する車両の進行を妨害してはならないと規定しています。
条文では、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」となっています。
つまり、交差道路を通行する車両があった場合、一時停止しただけでは43条はクリアされません。
相手車も一時停止し、いわゆるお見合いをした場合でも、相手車を優先させなければならないのです。
質問者様は相手車も停止したから、安全だと思って進行したわけで、実際、事故もなく実務上では問題がありませんが、道交法43条後段部分の違反には違いありません。
質問者様が「一時停止をしたが、相手車も停止したので、進行したのであるから、一時停止違反ではない」と不服申し立てを行っても、残念ながら、43条後段に違反するとして通告書を出されるのがオチです。
なお、反則金を仮納付せず、かつ出頭日に出頭しなかった場合は、交通反則通告書と反則金納付書が郵送されますが、反則金+送付手数料(800円)となりますから、ご注意ください。
わかりやすい説明を誠にありがとうございます。
また、お忙しい中、お時間を取っていただいたことにも感謝申し上げます。
(おこたえを書いてくださった皆様に感謝申し上げます。)
このように説明をしていただけたら、私もその場で理解でき、納得もできたと思います。
交差点内のスピードが速すぎるからダメ!あなたは私に捕まってついてる!というだけではどうしても納得いきませんでした。
取り締まるのであれば、きちんとわかるように説明してほしかったです。
でないと、意味がないですよね。後味が悪いだけで。
気を付けている交差点で、お取引先から出たすぐ傍なのでスピードも出てない、おまけに毎回ミラーも見て必ず止まっている ということで、私の中では謎だらけでした。
優先車の方も、パトカーがいたから慎重になりすぎてたんでしょう。
まったく動かないので、私も本当に変だな?なんでいかないのかな?
と思ってからしばらくして発進したので・・・
この場合 何秒か待っていかない場合は進んでも良い 等の規定もないのですよね。
もう仕方ないのですね、、残念です。
しかし、こちらに相談しなかったら、よく理解できないまま後味悪くお金だけ払って理由がよくわからないままとなってましたから、親切に教えていただき感謝しています。
ほんとうにありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
質問文章で自身の非を認めているようです。
☆交差点で、優先道路に対して一時停止をしていなかったこと。
これがすべてです。
パトカーのある場所から交差点がしっかり見えていれば、一時停止をしなかった状況は丸見えです。
交差点へ進入する前のドライバーは、当然その先にいるパトカーには気づかず、まして右方向からの車両へ最初に気をとらていたのならなおさらだったと推察します。
停止線、若しくは交差点手前で一時停止し、ゆっくりと確認しながら車の鼻先を交差点へ出していったのなら捕まることもなかったと思います。
一時停止は、一時的でも車輪が完全に止まらないと停止したことにはならないので、注意が必要です。
今回は、不運だったと思うべきと思います。
状況的に不利な材料ばかりでしょう。裁判へ持ち込んでも勝てないんじゃないかとも思います。
この回答への補足
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
一時停止は、ここは危ないと聞いていた交差点でお取引先の社長に言われてるから、必ずミラーを見て美レーキを踏み止るようにしています。
ただ、止まったときに優先車が行かなかったので、出たら捕まりました。
こちらも譲ったから行かないので 進んだことも伝えましたが、ダメでした。
どのぐらい止まったらいいのですか?とも聞いたのですが、
ミラーを見る前に標識を見て!とか、自分に捕まってあなたはついてる という話となり、ウヤムヤにされました。
私も仕事中なので早く取り調べから逃れたい気持ちと、また警官2名で高圧的だったため怖くもあり、動揺もあり、それ以上突っ込めず、、でした。
お取引先をでてすぐの交差点で、社長から初回の取引時に「この交差点は危ないから気をつけてね」ときき、かなり気をつけていた交差点で、止まっていた自信があるために納得が出来ません。
それに、交差点のすぐ傍から出てきたばかりなのでスピードも全く出てません。
止まって、行かないから 発進したら捕まりました。
ミッション車なので、発進の速度は速めなのかも???
一時停止違反 というのなら、一時停止はしたのに 進入速度とかその場を見てないのに取り締まれるのかなと 後で冷静になったら、ますます納得できなくなり こちらに投稿した次第です。
優先車がずっと行かない場合は、ずっと待ってなくてはいけない という交通ルールがあるのなら、諦めますが、建物の影で絶対に見えない場所から、こちらの主張は一切聞かずに高圧的に処理をする姿勢に憤りを感じているのは事実です。
No.7
- 回答日時:
あなたの車はブレーキを一度踏んだだけで必ず止まる車なのですか?
あなたの質問を見る限り 「停止した」とは読めません
往生際が悪い。
この回答への補足
ご回答をありがとうございます。
私の車はブレーキを踏んだだけで、速度によっては止まります。
このときの速度では止まることができました。
が、書き方が悪かったです。ごめんなさい。
すみません、私が慌てて投稿したので説明不足でした。
ここは危ないから気をつけてと聞いていた交差点なので、毎回 ミラーを見て必ずブレーキを踏み止まっています。
それだけに納得がいかなかった次第です。
警察に方にもそのことは告げましたが・・・・
往生際は悪いとは思いますが、やってないことを見てもない人からやったといわれるのはやはり納得がいかないです。
免許不携帯については、全く不服ではありません。
No.6
- 回答日時:
青切符は刑事手続きではなく、行政手続きです。
これは、軽微な違反を犯した運転者が違反事実を認めた場合には、「反則金」を科すだけで刑事処分(前科として残る罰金等)を科さないというものです。そして質問者様の手元にあるのは、交通反則告知書(青切符)と反則金の仮納付書(白色)のはずです。
青切符には、出頭日時・場所が記載されており、告知内容に不服があるときは、反則金の仮納付をせず、告知書に記載されている出頭日に出頭して不服を述べることができる旨が記載されているはずです。
ですから、青切符に書類捺印しても不服申し立ては誰でもできます。
取り締まりを受けた際に、青切符へのサインを拒否すれば、その時点で交通反則通告制度は適用されず、通常の刑事手続きとして、実況見分が行われ、供述調書が取られます。
質問者様の場合は、反則金の仮納付をせずに出頭日に出頭して不服を申し立てればよいのであって、警察がその不服を聞いて不服の理由が正当でないと判断されたときは、その不服を取り上げないで通告書が出されます。
不服に理由があると判断されたときは、現場の警察官の報告を再調査したり、反則行為の現場を調査したりして、報告に誤りがあればそれを訂正して通告します。
この結果、告知の内容が訂正され、その通告書に納得して、訂正された反則行為に該当する反則金を納付すれば交通反則通告制度に基づいた手続きは終わります。
しかし、訂正後の告知内容でもまだ不服がある場合は、反則金を納付しなければ、交通反則通告制度という行政手続きは打ち切られ、本来の刑事手続きに移行します。この場合、検察庁から呼び出しを受け、検察庁に不服を申し立てる機会が与えられます。
ここでも不服が認められない場合は、検察官により裁判所に起訴され、裁判官の前で不服申し立てをする機会が与えられます。ただし、通常の裁判手続きと同様に自分の主張をしてそれを立証しなければなりません。
この回答への補足
お忙しいところ、具体的な回答をありがとうございます。
立証できるようであれば、不服申し立てを出来るという道が残されていて心強く思います。
書いてある通り、自分のミスであれば払いますし、免許不携帯については払うつもりですが、一時停止はミラーもみておこなっていますので、納得がいきません。
完全に止まっていたつもりです。
優先の車より先に出たので捕まりましたが、これも含めて一時停止違反 なのであれば、優先の車をどのぐらいの時間譲っていればいい?等の具体的なルールを自分は知りませんので、それで違反というのであれば仕方ないと諦めます。
ただ、今のままでは見えない場所からの高圧的な取締りに取れて納得がいきません。
ご回答を参考とし、行動してみたいと思います。
誠にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
検問等では、免許証の「提示」のみでいいのですが、違反の場合は「検挙」されていますから、頑なに免許提出を拒否した場合は、その場で令状を取られ「強制捜査」に切り替わりますから、渡さないのが基本ではありません。
検挙で、免許提出拒否・車から降りないでは逃走の恐れありで「緊急逮捕」ができる要件をそろえることになりますから、絶対にしないで下さい!
違反取締に異議がある場合は
1)免許証で身元をきちんと警察官に証明する
2)当該警察官に、違反検挙には異議があることを口頭で説明して、署名拒否を伝える
3)その場で、違反検挙に異議を申立てしてその場で拒否書には署名はする
4)免許証を返還させ、立ち去ることを通知し、警察官の承諾をとる(この場合は、警察官が違反事実を認めないので拒否する場合がありますから、その場で都道府県警察本部の監察官室に電話を目の前で入れて、法的に根拠のない拘束を受けていると言ってください。)
上記手順で、対応するのが本来の異議申し立てになります。
後は、交通捜査官が調書をとるか、直接検察庁から呼び出しがあります。
その時に、今回のように「違反事実が現認できない場所」である証明をすれば、不起訴は勝ち取れます。
上記は、私の体験です。
私は、その場で弁護士に電話して上記の対処法をしました。
出来れば、その状況を「録音」しておけば、警察官の「職権濫用」の立証証拠となります。
この回答への補足
お忙しいところありがとうございます。
録音をしておけばよかったです。冷静にならなくてはダメですね。
女性一人対警察官2名だと、やはり少し高圧的な態度で出られたらしたがってしまってダメでした。
ご回答勉強になります。
No.3
- 回答日時:
気が付いた事をお話ししますと、回答者NO、1さんの言う通り拇印を押した意味は違反を認めた事になります。
交差点から30メートルは目視できる距離で2名の警察官は法律に基づいています。
また、交差点での車の鉢合わせは標識は関係ないとしたら、運転席から見て右側の車が優先ではなかったですかねぇ?
貴方側に止まれがあるのに、先に貴方が出たのも、警察官に疑いを持たれたのでしょう?不携帯に理由はいりません。
それぞれ間違っていたらすみません。
ただ、拇印を押した以上、不服申し立ては難しいでしょう!
この回答への補足
お忙しいところ、回答をありがとうございます。
私から見て、右側の車が優先でした。ただ、自分も止まったところ相手が行かないため発進したらそれで捕まりました。
長い間止まっていた車からは、警察が見えるから警戒して止まっていたのだと思います。
とにかく自分も止まったものの、いつもと違っていかないけどどうしたのかな?と出たところサイレンでした。
危ないと聞いている交差点なので、通った際には必ずミラー確認と停止はしています。
No.2
- 回答日時:
一時停止は、「完全な停止」でないと違反となります。
署名捺印をした後では、訴訟をしても勝てる要素がありません。
相談者の内容をみても、「停止した」とは書いていませんし、
「私は一度ブレーキを踏みましたが、譲ってくれていると思い、
自分がその車より先に交差点へ入ったのですが、(車のことは確認 ブレーキも踏
んだ)、入った速度が速いとのことでつかまりました。」
これでは、一旦停止にはなりません。
先にも書きましたが、完全停止状態でないと違反となります。
標識がある方は、優先道路の車両が通過後の侵入となるのが基本です。
勝つためには、警察官が現認していない事を証明する必要があります。
これができない場合は、訴訟をしても勝てません。
最近は、よく検察官が「不起訴」にするといいますが、根拠がありません。
実質的には、道路交通法での反則金手続から訴訟移行は増加しています。
この回答への補足
お忙しいところ、回答をありがとうございます。
お取引先のすぐ傍で、危ないと聞いていたのでそこでは毎回ミラーを見て止まってました。
それだけに納得がいかなくて・・・
警察の言い分が、ドライブレコーダーを見ながら、進入速度が速すぎる との説明でした。一時停止場所が見えてませんよね?とも突っ込んだのですが高圧的な態度になり、警官2名だったのでその場は泣き寝入りしてしまいました。
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