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こんにちは。過去に自己破産をしている場合、古物商の資格?は取れますか?申請の際に、役所から身分証を取らないといけないようですが、破産記録が残っているはずなので、申請自体が通らず資格がもらえないのかどうか、ご存知の方がいらしたら教えて下さい。お願いします。

A 回答 (4件)

もうすでに問い合わせて解決しているかも知れませんが、1年前に銃を所持するためその書類を発行してもらいました。

身分証と書かれていますが、正確には「身分証明書」と言います。
これは「禁治産者や準禁治産者の宣告を受けていない」「破産の宣告を受けていない」「破産の手続き開始決定の通知を受けていない」事を証明する書類です。
この証明書は申請した時点での証明ですので、過去の破産などには一切触れられていません。今現在、破産から復権されていれば、身分証明書はキチンと発行されます。もちろん破産をしていない事を証明してくれます。
過去のことを証明する書類ではなくて、現在の状況だけを証明する書類です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。大変参考になりました。一度、身分証明書を発行してもらう事にします。お手数を掛けました。ホントにありがとうございました。

お礼日時:2011/09/07 14:29

古物商です。



取得時の詳しいことははっきりと覚えていませんが古物商営業許可証の意義についてご参考まで。

そもそもは盗品が古道具屋に売り飛ばされたとき、その盗品を探し出すために古道具屋を窓口として品物の動きを押さえよう、というために警察に登録するものです。
昨今は古物商自体が盗品バイヤーの温床にならないように、という伏線もありましょうが。

登録制度が出来た時点では鍋釜や着物・茶碗・ぞうり・洗濯板・・・と日用品のほとんどが古道具として新品以上に流通していた時代で、道ばたで露天商が鍋釜並べて売っていたりしたようです(落語なんかにありますね)
それがまっとうな商売であることを事前に警察に登録するんです。
だからまっとうな商売を出来る人である、という証明のために認可条件があるようです。
その条件については制度改正や所轄警察の裁量で若干の違いはあるようですので、お住まいの管轄署でご確認いただくのが一番確実です。

経験則だと、書類上の条件そのものよりも警察職員(警察官・刑事とは限らない)の眼力によって全うに商売しようとしている人かどうかを見極めているような気がします。
申請手続きの間に何度か顔を合わせて会話しますから、それが面接のような要素を含んでいるように感じました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。近くの警察署に相談に行ってみます。大変勉強になりました。

お礼日時:2011/09/06 16:51

以下のページより一部転載


http://mjied.com/hasanz2/
   
*****************************
            
自己破産の申し立てをすることで、支払い義務は一切なくなります。戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権が剥奪される、なんてこともありません。本籍地の破産者名簿に記載はされますが、本人以外は閲覧できません。
          
****************************
転載終わり。   
多分、身分証程度には記載されないと思います。
   
こちらの「1.自己破産すると、社会復帰ができなくなる。について。」も参考に
http://www.amis.cc/hasan.html
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この回答へのお礼

古物商の申請をする際に、身分証が必要との事でしたが、実際に証明書に記載されている内容を含め、役所に聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/06 16:53

専門家ではありませんが、古物商の欠格事由に破産が含まれていますので、破産後に復権を得ない限り、申請しても許可が得られないと思います。


復権などについては、専門家に確認された方がよいでしょう。

ちなみに、古物商は許認可であり、資格ではありません。
窓口が警察であり、運転免許証のようなサイズの許可証から資格などと呼ぶ人がいますが、一定の事業をするために申請する許認可ですので、事業実態が伴わなければ取り下げられてしまうようなものです。

詳しくは、地域の窓口となる警察の防犯係に問い合わせましょう。
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この回答へのお礼

許認証というんですね。勉強になりました。近々、警察署に話を伺いに行こうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/06 17:07

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