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こち亀の両さんが給料の前借りをしていますが警察官は給料の前借りができるんですか?

A 回答 (3件)

公務員の場合は前借なんてありえません。


せいぜい共済組合からの借り入れぐらいでしょう。

そもそも、労働基準法第25条に定めている「賃金の非常時払い」は「労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるため」と条件が定められています。

いわゆる「前借り」は民間の場合でも会社の裁量によるものであり法律で保障されているものではありませんし、公務員だったらなおさらです。
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この回答へのお礼

なるほどありがとうございます

お礼日時:2024/03/18 01:54

警察官であろうとなかろうと、給与の前借は労働基準法第25条で給料日前でも給料を払うように定めています。

この条文で定めているのは、既に行った労働に対してあり、これから行う予定の労働までではないです。

この前借は労働者が、出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合は賃金支払期日前であっても支払わねばなりません。実際の運用はさほどガチガチに「非常用」でなくても運用されるケースが多いです。
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可能なはずですよ



共済組合からの借り入れも有るでしょうし
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