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次のような例は非弁活動になるのでしょうか。

1) 主婦からの依頼を受けた第三者が、旦那に内緒で旦那の浮気相手に接触して別れてもらうよう交渉した。(話をするだけの場合と手切金を渡す場合とでは違いがありますか?)

2)子供がイジメられている親から依頼を受けた第三者が、学校や相手の家にイジメをやめさせるべく交渉に行った。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

依頼を受けた第三者は報酬を得ようとしていないんでしょ。

だったら非弁活動にはならない。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/09 18:51

成功報酬として、貰えば非弁行為になります。


ですが、向かうのに必要な交通費を貰ってもこれも問題はありません。

1円でももらえば、非弁行為になるのではなく、例えば交通費・喫茶店代などは交渉に必要であれば立替えてから請求をしても問題はありません。

また、交渉に行った人間に、解決後に依頼人が自己判断で御礼として包むのは受け取っても違法ではありません。

要は、交渉に行った人間から、成功報酬として請求をしなければ問題はありません。

以前に、あるトラブルで交渉依頼をされ、交通費が往復で2500円もかかってしまうのでその分は請求しましたが、相手の弁護士は交通費は問題ないのでそれは貰わないと自腹では高いですという回答でした。
和解後更に、数万円を包まれましたが、貰えないと拒否をしたのですがどうしてもということで、一応は和解したので相手の弁護士にも相談したら、その状態では非弁行為として報酬ではないので貰っておけばいいですよということでした、聞くと、請求ではなく相手が感謝の気持ちでだしていますから、それは報酬にはなりませんと回答をされました。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
要は、報酬を受け取る交渉代行はすべて非弁活動になるということなんですね。

お礼日時:2011/09/09 18:59

>要は、報酬を受け取る交渉代行はすべて非弁活動になるということなんですね。


それだけではなく、書類作成も内容次第では違反となります。
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この回答へのお礼

なるほど。とにかく何らかの報酬を得て交渉ごとに関わるとすべて非弁活動になるわけですね。
例えば、気の弱い人がPTAや自治会の役を押し付けられそうになって、友達が「代わりに行って断ってあげるよ。そのかわり今度ご飯おごってね」なんてやると非弁活動になってしまうのですね。
これは誰でも罪に陥れられる可能性のある怖い法律ですね。

お礼日時:2011/09/10 16:02

#2は運が良かっただけ。

弁護士会につつかれればしっかり非弁で告訴される。得々と語っていいことではない違法行為。
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この回答へのお礼

弁護士のさじ加減ひとつで罪に問われるんですね。よく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/10 16:08

後に弁護士会にも確認しましたが、非弁行為にはなりませんとのことです。



非弁行為は、その依頼内容を実行するに当たり、報酬等の契約をしていた場合に成立するそうです。

行為終了後に、依頼者が一方的に御礼ということで出してきた場合は、成功報酬とはことなるというのが弁護士会の見解でした。

交通費は、社会通念上請求しても報酬ではなく「実費」ですから問題はありません。

何でもかんでもが、報酬となる場合ばかりではなく、報酬という意味を理解すれば自ずとわかるでしょう。

補足に対する回答ですが、断る代わりに食事くらい奢れよでは報酬という域にはなりませんから、問題はありません。

非弁行為は、特に告発されるのは「継続的に」その行為をしている場合というのも加味されます。
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この回答へのお礼

なるほど。つまり、商売として交渉代行的なことをやるとか、友達関係程度以上の謝礼を受け取る約束で交渉代行をすると非弁行為になるわけですね。よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/11 11:54

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