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お世話になります。

今月、開業届を提出しようとおもっています。
そこでいくつかご質問なのですが、

1.開業前に(1月~9月)現金(手渡し)で、
得ている収入は、どのように仕訳すればよろしいでしょうか。
※支払通知書は頂く予定です。
2.開業前に(1月~9月)事業用以外の個人口座で、得ている収入は、
どのように仕訳すればよろしいでしょうか。

上記、たとえば、9/12に開業届をだした場合に、それぞれ、得た収入分を合算して
事業用の口座に振り込み、9/12に発生した収入として仕訳すればよろしいでしょうか。


また、本題とは異なるのですが、付随する質問事項で、

1.開業届と一緒に青色申告承認申請書も届ける予定ですが、事業所得以外に、先月から不動産所得も発生しています。所得の種類は、事業所得と不動産所得両方○をつければいいのでしょうか。
また、確定申告の際は、不動産所得と事業所得は、別々に帳簿はつけるのでしょうか。
※区分所有を賃貸で一室貸しているのみです。 

2.開業届は、原則、一ケ月以内となっているとおもいますが、逆に、一か月後に開業するので、
先だしするのは可能なのでしょうか。
※例)10/1開業予定で、9/1に提出。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

最初にお断りしておきますが、これは質問でも補足要求でもありません。

一部疑問形の箇所がありますが、自分自身でよく確認すべきことだということを指摘しているだけです。
違法な質問にこれ以上答えるつもりはありませんので、これ以上馬鹿げた質問はやめてください。


>世の中の非常勤講師は、みな給与所得なのでしょうか。
非常勤の「勤」は「勤務」の「勤」です。勤務であるということは雇用契約、すなわちその所得は給与所得です。常識的には。

>務めている会社(本業の方)へ、クライアントがご依頼をさせていただき、月に、基本4回教えにいくような形で働かせて頂いてます。
「クライアントがご依頼をさせていただき」って、日本語としておかしいと思いますけど?「させていただき」は謙譲語ですから、主語の「クライアント」は自分自身又は自分の所属する組織でなければなりませんが、前後の文ではとてもそうとは思えません。
結局、あなたの顧客(収入の支払者)は誰で、どういう仕事内容に対してどういう計算で支払われるものなのでしょうか。そのような取り決めが「契約」ということです。

>客観的にみて、責任の元に営んでいると言い切ってしまえば、事業所得になるというわけでもないのでしょうか。
「言い切ってしまえば」とはどういう意味でしょうか。強弁するという意味なら単なる嘘つきでしょう。公的な申請書類に嘘を書くなら違法行為です。


>仮に9/1を開業届・青色申告の承認申請書を新規で出したとことにすれば、9/1以降の収入につていは、青色申告の申請はできるということでしょうか。
届出の日付と実際の開業とは何の関係もないと何回書かせるつもりでしょうか。

>さらに、それ以前に仮に収入があったとしても、元々ないものとして扱えば、実質できてしまいませんか?
>それ以前に収入があるという事実は、よっぽど荒稼ぎしてない(数十万の世界でやりとり)限りは、調査が入ることは考えずらいとおもうのですが。
バレなければ何をしてもいいというのは呆れた論理です。そもそもこのサイトで違法な質問も回答も禁止事項です。こんなことを平気で書き込むなんてどういう神経しているんでしょうか。
それにしても、こんな無法者が講師をするなんて、受講する人が哀れですね。
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>上記雇われているわけではなく


契約なしに仕事をすることはあり得ません。雇われていないのであれば具体的にどういう契約関係になっているのでしょうか。

>非常勤で、継続的に依頼されている立場になりますので
>他の仕事が詰まっている場合は状況によっては断ることもできます
>生徒の募集や広報もあわせて依頼されることもあります
アルバイトやパートタイマーでも同じです。そのことをもって給与でないとか、ましてや事業所得になるとは言えません。
前の回答のリンクにある通り、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」というのが最高裁判所の判断です。その講師の仕事は、客観的に見て、あなた自身の責任のもとに営まれている独立した個人事業主の仕事と社会的に評価されるようなものなのですか?

>青色申告の承認申請書は、開業届を新規で、出した日から2ヶ月以内ではないのでしょうか。
違います。法律に「その業務を開始した日から二月以内」と明確に書いています。開業届は最初の回答に書いた通り開業した事実に基づいて義務として提出するものであって、それによって開業するのではありません。
--------------------------------------------------------
第百四十四条(青色申告の承認の申請)
 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
--------------------------------------------------------

>たとえ、事業の実態が、開業届前にあったとしても。そして、開業届前の収入が申告できないのであれば、開業届前の記帳はあってもなくても、実質、なかったものとして扱われると認識しましたが、異なりますか?
意味不明。何を頓珍漢なことを書いているんでしょうか。
「開業届前の収入が申告できない」とはどういうことですか?事業収入ならその申告は義務であって申告しないことは違法です。繰り返しますが、開業届は事業の実態とは関係ないのであって、たとえ開業届を出さなくても実態として事業を行っているなら申告は義務として行わなければなりません。届け出の有無はあくまで税法上の届け出義務の違反として罰則の対象になるにすぎず、申告する所得金額の計算には何の関係もありません。
「開業届前の記帳はあってもなくても、実質、なかったものとして扱われる」など、法律のどこを読んでもそんな解釈のできるようなことは書いていません。



あなたの考え方はあまりにも滅茶苦茶で、自分に都合のいい手前勝手な思い込みとしか思えません。法律や参考書のどこをどう読んだらそういう考え方が浮かぶのか、わけがわかりません。
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この回答へのお礼

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
さっそくではございますが、インラインにてご回答させていただきます。


>契約なしに仕事をすることはあり得ません。雇われていないのであれば具体的にどういう契約関係になっているのでしょうか。

←一般的にはどういう契約形態があるのでしょうか? なにか契約書を交わした覚えがございません。
毎月、発注をうけて、納品しているわけではないでもないのです。
非常勤講師みたいな扱いでしょうか。 世の中の非常勤講師は、みな給与所得なのでしょうか。

務めている会社(本業の方)へ、クライアントがご依頼をさせていただき、
月に、基本4回教えにいくような形で働かせて頂いてます。


>「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが>客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」というのが最高裁判所の判断です。その講師の仕事は、客観的に見て、あなた自身の責>任のもとに営まれている独立した個人事業主の仕事と社会的に評価されるようなものなのですか?

←上記、客観的にみて、責任の元に営んでいると言い切ってしまえば、事業所得になるというわけでもないのでしょうか。
あとは税務署判断に委ねられ、そこまで厳密に問われるものなのでしょうか。


>青色申告の承認申請書は、開業届を新規で、出した日から2ヶ月以内ではないのでしょうか。
違います。法律に「その業務を開始した日から二月以内」と明確に書いています。開業届は最初の回答に書いた通り開業した事実に基づいて義務として提出するものであって、それによって開業するのではありません。

←ということは、仮に9/1を開業届・青色申告の承認申請書を新規で出したとことにすれば、
9/1以降の収入につていは、青色申告の申請はできるということでしょうか。
さらに、それ以前に仮に収入があったとしても、元々ないものとして扱えば、実質できてしまいませんか?
※それ以前に収入があるという事実は、よっぽど荒稼ぎしてない(数十万の世界でやりとり)限りは、
調査が入ることは考えずらいとおもうのですが。


あるいは、”その業務を開始した日から二月以内”については、業務を開始しましたと、自身で認識して初めて始まると解釈すれば、
たとえ収入があったとしても、継続的に遂行する意志がなかったとことにして、9/1から継続的に遂行する意思を持ったと
いうことにすれば、物理的に何をもって開始した事実になるのか?判断要素は誰が、どう決定するのかは、
非常に、ファジーな領域だとおもうのですが。いかがでしょうか。

---------------------------------------------------------------

「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、
営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが
客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」

---------------------------------------------------------------

以上、何卒よろしくお願いいたします

お礼日時:2011/09/13 01:16

>仕事が発生もしていないのに、嘘の記帳があった場合はどうなるのでしょうか。


どうもこうも、嘘・でたらめというだけのことです。

>確定申告時には、領収書や請求書の類は一緒に添付して提出する有無はあるのでしょうか。
確定申告は申告書を提出するのであり、帳簿や資料は提出しません。帳簿も資料も税務署が調査に来たり呼び出しがあった時に提示するものですから、7年間保存しておく義務はあります。そもそも所得税の計算においては帳簿も資料も申告する金額の裏付けに過ぎないのであって、必ずしも必要なものではありません。事業を経営するうえで常識として備えているのが帳簿なので、それを税金の計算にも活用するというのが帳簿の位置づけです。帳簿以外の方法でも所得金額を正しく計算して申告していれば税法上の問題はありません。ただし、青色申告の特例を受けるための条件としては帳簿の記帳と備え付けは必須になります。
先の回答にも書きましたが、帳簿(というか経理)というものの存在意義をまるではき違えていると思います。


>税務署がチェック・判断できる要素(証拠)が仮に紛失した場合は、事実としては記憶の中になりますが、証拠がなくなれば、帳簿に記帳していても受理してくれないのではないかとおもいました。
申告書は提出されたら内容は審査されることなくまず受理され、そのうえで内容に不審があれば調査されるというものです。確定申告の時期には毎日何千通もの申告書が税務署に届きますから、いちいち審査している時間はないでしょうし、内容が違っていたとしてもそれは税金の額の問題であって申告書が無効になるわけではありません。
また、税務調査の際には、税務署は納税者だけをチェックするわけではありません。不審と思えば取引先や銀行なども調査して申告された取引の内容を確認します。
そもそも「申告」というのは自分から申し出るという意味ですから、嘘を申告するのであればそれ自体違法です。違法ならどうだというのかという意味の質問だとしたら、過大に税金を納めているのであればさして問題はないでしょう。架空の経費を計上するなどして納めるべき税金を過少に申告しているなら脱税という立派な犯罪です。


>月に4回講師をしていて、毎月の最終講師の日時に、まとめて、その月の分を、現金で10,000円渡された場合
それはそもそも事業なんですか?給与所得のように思えますが。給与所得なら青色申告の対象にはなりません。事業所得か否かの判断についてはこちらの質問が参考になると思いますが、ご質問の講師収入は、契約内容にもよりますが、「自己の計算と危険において独立して営まれ」ているものとは思われません。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4881882.html

>過去を遡って記帳し、確定申告時に、帳簿を提出すれば受けられると考えてよろしいでしょうか。
???何を「受けられる」というのでしょうか。仮に青色申告の承認のことだとすれば、事業開始の日(不動産所得については最初の貸付開始日)から2か月以内に承認申請書を提出することが必要であり、また、記帳は承認を受けるうえでの義務であって承認の要件ではありませんから、さかのぼって記帳したからと言って承認申請書の提出期限が変わるわけでもありません。
質問を読む限りあなたは開業後2か月以内に承認申請書の提出をしていないようですから、今年の申告について青色申告はできないと思いますが、そもそも上記のとおり講師収入については青色申告の対象になるような収入ではないと思います。不動産所得のほうは青色申告の対象になりますが、これも当然事前承認が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>それはそもそも事業なんですか?給与所得のように思えますが。給与所得なら青色申告の対象にはなりません。事業所得か否かの判断につい>てはこちらの質問が参考になると思いますが、ご質問の講師収入は、契約内容にもよりますが、「自己の計算と危険において独立して営まれ>」ているものとは思われません。
>http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4881882.html

上記雇われているわけではなく、非常勤で、継続的に依頼されている立場になりますので、
事業所得になるとおもいますが、いかがでしょうか。 なので、極端にいえば、他の仕事が詰まっている場合は、
状況によっては断ることもできます。他、講師のみの立ち位置だけではなく、生徒の募集や広報もあわせて依頼されることもあります。


>過去を遡って記帳し、確定申告時に、帳簿を提出すれば受けられると考えてよろしいでしょうか。
>???何を「受けられる」というのでしょうか。仮に青色申告の承認のことだとすれば、事業開始の日(不動産所得については最初の貸付>開始日)から2か月以内に承認申請書を提出することが必要であり、また、記帳は承認を受けるうえでの義務であって承認の要件ではありま>せんから、さかのぼって記帳したからと言って承認申請書の提出期限が変わるわけでもありません。
>質問を読む限りあなたは開業後2か月以内に承認申請書の提出をしていないようですから、今年の申告について青色申告はできないと思いま>すが、そもそも上記のとおり講師収入については青色申告の対象になるような収入ではないと思います。不動産所得のほうは青色申告の対>象になりますが、これも当然事前承認が必要です。

青色申告の承認になります。青色申告の承認申請書は、開業届を新規で、出した日から2ヶ月以内ではないのでしょうか。
たとえ、事業の実態が、開業届前にあったとしても。そして、開業届前の収入が申告できないのであれば、開業届前の記帳は
あってもなくても、実質、なかったものとして扱われると認識しましたが、異なりますか?

宜しくお願いいたします。

お礼日時:2011/09/11 22:39

帳簿をつけるということを誤解しているのではないでしょうか。

帳簿は、経営状況を確認するために経営者が取引の事実を記録するものであって、証拠などというものは記帳とは別の問題です。

自分が実際に働いて得た収入なら自分でどんな収入があったのかわかるはずですから、証拠の有無にかかわらず、その収入を記帳する必要があります。また、その日付は入金時ではなく実際に仕事を完了した日、一般的には納品日です。入金というのは決済に過ぎず、収入の発生ではありません。
また、その収入(売上)の証拠となるものはあなたが作成して相手に渡す納品書や請求書の控、領収書の控、あるいは相手からもらう支払通知書などですが、これらの証拠は記帳が正しいかどうかをチェックするのに使うものであって、証拠がないから記帳しないというのでは本末転倒です。記帳はあくまでも自分が行った取引に基づいて行います。自分がしたことがわからないということはあり得ないでしょう。

>1-9月に得た収入を雑所得という形で
所得の区分はその収入の原因によって法律で定められているものであり、納税者が勝手に決めるものではありません。事業によって生じた収入なら事業所得にしかなりません。

繰り返しますが、入金と収入とは別の問題であり、入金がどういう形であろうと、仕事の成果を取引先に与えたこと自体(品物の納品や役務の提供など)が収入です。すなわちどれだけの仕事をしたかが収入なのであって、入金はその代金回収に過ぎませんから、入金がどういう形で行われようと、事業収入には影響ありません。

仕訳で示すと、仕事をした時点で
<収入発生時>
  売掛金 XXXX円/売上 XXXX円
となり、

代金回収時には、
<事業用預金口座に入金した場合>
  預金 XXXX円/売掛金 XXXX円
<現金で受領し、事業用資金として管理している場合>
  現金 XXXX円/売掛金 XXXX円
<現金で受領したが事業用資金には入れず、プライベートで使った場合>
  事業主貸 XXXX円/売掛金 XXXX円
<事業用でないプライベートな預金口座に入金した場合>
  事業主貸 XXXX円/売掛金 XXXX円

となります。これは個人事業の記帳の中でもごく基本的な部分なので、これがわかっていないと自力で記帳するのは無理でしょう。税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>その収入(売上)の証拠となるものはあなたが作成して相手に渡す納品書や請求書の控、領収書の控、あるいは相手からもらう支払通知書などですが、これらの証拠は記帳が正しいかどうかをチェックするのに使うものであって、証拠がないから記帳しないというのでは本末転倒です。記帳はあくまでも自分が行った取引に基づいて行います。自分がしたことがわからないということはあり得ないでしょう。

→逆にいうと、仕事が発生もしていないのに、嘘の記帳があった場合はどうなるのでしょうか。
確定申告時には、領収書や請求書の類は一緒に添付して提出する有無はあるのでしょうか。
もしないのなら、帳簿は提出できても、すべて架空の取引ということもありえますよね?
※税務署がチェック・判断できる要素(証拠)が仮に紛失した場合は、事実としては記憶の中になりますが、
証拠がなくなれば、帳簿に記帳していても受理してくれないのではないかとおもいました。



>仕訳で示すと、仕事をした時点で
<収入発生時>
  売掛金 XXXX円/売上 XXXX円
となり、

→上記、納品終了した日と考えてよろしいでしょうか。

代金回収時には、
<事業用預金口座に入金した場合>
  預金 XXXX円/売掛金 XXXX円
<現金で受領し、事業用資金として管理している場合>
  現金 XXXX円/売掛金 XXXX円
<現金で受領したが事業用資金には入れず、プライベートで使った場合>
  事業主貸 XXXX円/売掛金 XXXX円
<事業用でないプライベートな預金口座に入金した場合>
  事業主貸 XXXX円/売掛金 XXXX円

→たとえば、本日9/11に納品終了=代金回収日(現金10,000円)の場合は、
下記のようになりますか?

<収入発生時>
9.11  売掛金 10,000円/売上 10,000円

<現金で受領し、事業用資金として管理している場合>
9.11  現金 10,000円/売掛金 10,000円

※具体的なシチューエーションを説明しますと、
月に4回講師をしていて、毎月の最終講師の日時に、
まとめて、その月の分を、現金で10,000円渡された場合


開業届・所得税の青色申告承認申請書提出前の事業収入については、
結論として、きちんと、過去を遡って記帳し、確定申告時に、帳簿を提出すれば
受けられると考えてよろしいでしょうか。

宜しくお願いいたします。

お礼日時:2011/09/11 16:46

>現金(手渡し)で、得ている収入は…



【現金 △△円/売上 (or 売掛金) △△円】

>支払通知書は頂く予定です…

そのようなものは必要ありません。
自分の記録が第一です。
というか、そのようなものを発行する人・企業は少ないです。
まあ、くれるならもらっておいて悪くはないですけど。

>事業用以外の個人口座で、得ている収入は…

【事業主借 △△円/売上 (or 売掛金) △△円】

>9/12に発生した収入として仕訳すればよろしいでしょうか…

「・・・として」ではだめ。
実際に売上のあった日、実際に入金された日に記帳。

>所得の種類は、事業所得と不動産所得両方○をつければ…

はい。

>不動産所得と事業所得は、別々に帳簿はつけるの…

はい。

>逆に、一か月後に開業するので、先だしするのは可能なのでしょうか…

やっぱりやーめたということが、ないとも言い切れないのでだめ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>「・・・として」ではだめ。
>実際に売上のあった日、実際に入金された日に記帳。
上記の認識で記帳して、開業日に関わらず、
青色申告の控除は
過去を振り返って、記帳していけば、
平成23年度分はすべてできるってことでしょうか。

収入を得るために使った経費の領収書はすでにないので、
経費として使った事実はありますが、
収入(売上)のみの記帳になりますか?
※収入の証明は支払い通知書と一ヵ月後とにクライアントから
提出される作業内容を記したものとそれに対する金額を記載した書類を頂いています。

お礼日時:2011/09/11 16:07

何か勘違いしていませんか?開業届というのは開業していることを税務署に申告する行為であって、それを出すことによって事業が成立するわけでもないし、開業届をした日が事業や経理処理に何らかの影響があるわけでもありません。

これを義務としているのは、仮に脱税していて開業届を出していない場合には、罰則の対象になるというだけのことで、正しい申告をする前提なら、これを税務署に出しておかないと確定申告書の用紙などが届かないなどの不都合が生じるという程度の問題です。
なお、この届出は実際に開業した後に提出するのが基本です(下記の条文で、「開始~した場合には」となっていることから明らかです)。仮に事前に提出した場合、トラブルがあって結局開業しないということもありうるからでしょうが、税務署はその提出を拒否まではしないと思います。
----------------------------------------
所得税法第229条 (開業等の届出)
 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
----------------------------------------


さて、上記のとおり、開業届と実際の事業の開業は関係ないので、事実上の開業をしたなら経理処理は必要になります。

ご質問の「開業前に得ている収入」というのがその事業とは関係ない収入(例えば開業前に勤めていた会社からの給与など)という意味なら、その事業の帳簿には一切記入しません。所得税の申告の際には、事業の収支は事業所得、給与は給与所得となるなど、その収入の種類によって所得を区分して計算することが必要ですから、不動産所得や山林所得など別途帳簿をつける必要のある所得の収入なら、事業とは別の帳簿に記帳する必要があります。
「開業前」というのが、実際に事業を開始してから開業届出書を税務署に提出するまでの間のことを指しているなら、上記のとおり「開業前」という考え自体が間違いであり、その事業の収入であるかぎり、当然に、その事業の帳簿に実際にその取引のあった日付で記帳する必要があります。

本題の記述は事実関係があいまいで、付随質問のほうが本質のように思えますので、もう一度自分の収入の生じる状況について再確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
付随するご回答は理解できました。
ありがとうございます。

1は、帳簿は別につける必要があり、
2は、原則、できないということですね。

本題に関してのご質問についてのご回答ですが、
帳簿は、事業を開始し、収入が発生した時点で
記入するということになりますと、たとえば、質問事項に
書かせていただいた事業収入として、
現金で受け渡しが1-9月の間にあったのものは、現金収入として、記帳するということですね。その場合は、最終的に支払通知書という形ではいただけるのですが、ビジネス用の口座に入金しているわけではないので、何月何日にクライアントから現金を頂いた証拠がないのですが、その場合は、その当時の収入は、どう記帳すればいいのでしょうか。
1-9月に得た収入を雑所得という形で
9月以降に、ビジネス用口座に入金するような記帳はできないのでしょうか。

また、1-9月の空いた(2)、個人用口座に
事業用収入を入れていただいたものに対しては、
帳簿上は、どうすればいいのか迷っていました。

主に帳簿の付け方のご質問になります。

お礼日時:2011/09/10 23:13

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