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スーパーで買ったミートボールに、骨が混入していました。
そして、それが刺さり、口を怪我しました。

スーパーの担当者は謝罪に来て、原因を調べましたが、
とにかく穏便にすませて欲しいと、懇願していました。

でも、販売されていたのは、私が買った商品だけではありません。

こうした場合、きちんと告知して回収する義務はないのでしょうか?

ちなみに、わたしの怪我はかなりひどく、
1か月近くの治療が必要となっています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

どういうミートボールなんでしょう?


その店でひき肉を作るところから製造している。
冷凍のミートボールなんかに味付け。
前者なら、その店で問題改善なんかは可能でしょうが、後者で輸入物だとかだとメーカーや工場に苦情上げたり補償を求めるなんかも面倒かも。まぁ、普通なら輸入代理店が窓口ですが。


> こうした場合、きちんと告知して回収する義務はないのでしょうか?

たまたま1件そういう事があったってだけだと、通常はそこまではしません。


消費者センターなどに苦情や相談が多数寄せられるとかなら、行政が対応できるようになりますので、適切な窓口に情報を集める意味でも相談してみるのが良いと思います。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

--
> ちなみに、わたしの怪我はかなりひどく、
> 1か月近くの治療が必要となっています。

治療費+慰謝料の請求とかまでが全うな対応だと思います。
慰謝料の基準としては、交通事故の自賠責の基準に倣って、総通院期間と実通院日数×2のいずれか少ない方×4,200円だとか。

通院した際の診療明細やレシート、公共交通機関を使用したのならその交通費なんかも記録しておくと良いです。
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 ミートボールに入っていた骨の大きさによると思います。



 通常ミートボールを作るには、肉をひき肉にします。
 ひき肉にするときに、骨も混入することがあると思います。
 混入した骨は、小さく砕かれて、ミートボールに混入します。
 このように入ったと思われる骨でしたら、入っていても当然ですので、告知や回収の義務はないと思います。
 業者がしておくほうが良いのは(する必要があるのではない)、「小さく砕かれた骨が入っている可能性がある」と商品説明を商品の包装や売り場に表示しておくことです。
 当然、損害賠償はする必要があります。今回の事例では、ミートボールに骨が入っていたという「製品の欠陥」、骨がささったことにより全治1カ月のけがをしたという「因果関係」の証明が可能と思います。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0% …


 逆に、ひき肉にした後の工程で混入したと思われるような大きなものであれば、これは異常事態です。
 告知して回収する法的な義務はないですが、常識ある企業ならそのようにすると思います。
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ミートボールなんてのは鶏肉や豚肉をミンチにしてから丸めただけのモノ。



ミンチにする肉には骨片が付いたままの場合もある。

すべてのミートボールには骨片が混入する可能性がある。

可能性が有るものすべてを回収という訳にはいかない。

なぜなら「可能性」として有るだけで『全く人体に有害なモノ』が入っているワケではないから。

これが製造上のミスで「プラスチック片」「金属片」が混入した「可能性」が有る場合は企業側から回収措置が取られる。

なぜなら「人体に(怪我を含め)有害なモノ』だから。

骨片は必ずしも「人体に有害なモノ」ではないから。

私も経験上、小さい骨片が入ってるのを噛んだことが有ります。

怪我には至りませんでしたが、製造上の仕組みを知ってるので「あぁ入っていたか」で噛み砕いて終り。

怪我に対してのスーパー側の「謝罪」は適切であり、製造元に対する原因究明は当然の行動です。

まぁ「穏便に」というのは『何が何でも全部を回収せにゃ腹の虫が納まらん」という貴方の予想されるであろう行動を牽制したのでしょう。

つまり『モンスタークレイマー』になってほしくない親切心でしょうね。

現実問題として掛った治療費は請求して下さい。

怪我の保証と「全商品回収」は別問題ですね。
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