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どなたか詳しい方、教えてください。
現在、会社を育児休職しています。
ただ、会社とは別に私には原稿収入や印税の収入があります。
この場合、育児休業給付金って、もらっていいものなのでしょうか。
ちなみに、原稿収入や印税は、どこかに雇用されてもらっているわけではありませんし、雑所得として確定申告もしています。
ただ、なんとなく、収入があるのに、社会保険料を免除してもらったり、給付金をもらったりしていいのかなあと思うのです。
法律とか、制度的に、罰せられるのはいやなので、このあたりのことが詳しい方、教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

収入があるかどうかが基準ではありません。


また、賃金が受けられないことに対する給付ですので、休業している事業所からの賃金がないのだから受ける資格があります。

ただし、支給単位期間内に「公共職業安定所長が就業をしていると認める日数」が10日以内、という条件もあります。
印税はともかく、休業中に原稿執筆があったのなら、その実態に基づいて職安が判断することになります。
※執筆自体は休業前で、振り込みがたまたま休業中になった、というのは関係なし。
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この回答へのお礼

なるほど、そういう制度なのですね。原稿執筆はほとんどしていませんし、休業中はしないようにします。(というか、子育てにいそがしくできない)
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/13 01:32

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