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『支払済みの場合の年末調整は?(QNo.699315)』を読んだのですが、年末調整の保険料控除の際に、我が家のケースはどうなるのか?と疑問が湧きました。

今年10月に、夫の生命保険に加入し、保険料を一括で全額支払いました。
1:年末調整に必要な証明書の会社への提出期限内に、保険料の証明書はきませんでした。来年以降に控除という扱いになるのでしょうか。
2:一括で支払った場合、支払いが実際にあったのは今年だけですから、控除対象となるのは今年だけなのでしょうか。税金面を考えると、全納は損ということになるのでしょうか。

お時間のあるときで結構です。ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (4件)

>年末調整に必要な証明書の会社への提出期限内に


かなり締め切りが早いようですが、普通はまだ受付さえもしていない企業も多いです。
証明書が着てからでも、提出するのが良いかと思います。
また、間に合わない場合は、確定申告をして保険料控除を行いましょう。
一括払いの場合は、保険会社から毎年、その年の控除証明書が送られてくると思いますので、それで処理します。
私の経験では、生命保険ではありませんでしたが、損害保険ではそのようになっていました。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。本年度のものについては保険会社の担当の方と、会社のほうに確認してみます。安心しました。医療費の関係で確定申告が必要になりますので、会社で受け付けてくれない場合、確定申告の際に忘れないようにやってみたいと思います。

お礼日時:2003/11/08 23:31

>2:一括で支払った場合



私のところも生命保険全納しましたが毎年保険料控除の紙は
送られてきますので問題ないですよ。
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この回答へのお礼

早速書き込みいただき、ありがとうございました。急に不安になってしまったのですが、大丈夫だとわかり安心です。

お礼日時:2003/11/08 23:32

全期前納であっても毎年、その年に充当される金額を記入した証明書が郵送されてきます



本年は10月に加入されたとのことですので2ヶ月分か3ヶ月分の証明額になると思います

その保険商品を購入されたところに問い合わせてください
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり、保険会社の担当の方に聞けばよかった話なのに・・・なんだか急に気になってしまって。安心しました、ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 23:33

(1)一時払の契約


 保険料控除は1回だけ。つまり今年だけ。控除証明書が届いてない段階で、会社に締め切られるようなら、初回保険料領収証が代用になります。また会社に対して後送扱いにすることもできます。申し出て1月末までに届き次第提出するようにしてください。

(2)月払の一括(前納)や年払一括(前納)
 20年払込なら20回、毎年1年分相当額で保険料控除ができます。毎年、保険料控除証明書が届きます。

大体、10月から12月に契約すると、保険料控除証明の送付は、契約が成立してからなので、会社の提出締め切りに間に合わないことが多く、そのため、各会社で専用の証明書を発行したり、初回保険料領収証を使用してもらうなどと説明したりしています。
専用の証明書は会社に言って、貰ってください。

最終的に間に合わないときは、確定申告で精算することになります。年末調整で一旦精算していますので、その源泉徴収票と控除証明書をもって、確定申告書を書いて申告してください。

なお、会社の年末調整は、控除証明が例年保険会社から10から11月に送付されるため、11月中旬から12月はじめ
で控除証明書に添えて提出する会社が多いのですが、10月中に提出させるとしたら、ずいぶん早い会社といえます。
あなたのようなケースがあると、あとから追加処理がおきて、仕事やりにくいと思うのですが(蛇足)
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。証明書の提出期限は今月の10日までで、今日は土曜日。そう思うと焦ってしまいました。
本年度のものについては保険会社の担当の方と、会社のほうに確認してみます。出産の関係(医療費控除)で確定申告が必要になりますので、会社で受け付けてくれない場合、確定申告の際に忘れないようにやってみたいと思います。

お礼日時:2003/11/08 23:36

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