性格いい人が優勝

お金を払ってエッチするのは犯罪って言うのはわかりますけど、

(1)未成年と出会い系で会うのは犯罪ですか?

(2)カラオケでおごるのは犯罪ですか?

(3)服を買ってあげるのは犯罪ですか?

無知ですみません。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

未成年者だけでは曖昧なのですが、満年齢で18才以上でないと問題となります。



1~3の行為は、問題ありませんが、出会い系サイトを使っていて、18歳未満ということを知りながらであれば厄介な問題に発展する可能性は十分にあります。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第二章
児童に係る誘引の規制

第六条
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。

(一)児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首を言う。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることを言う。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。

(二)人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。

(三)対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。

(四)対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

上記内容に抵触してきます。
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 どれも犯罪じゃありませんが、もしも出会った相手がよからぬことを考えていた際、物を買い与えていた=性的な行為に対する報酬、という図式を描くことによって恐喝の材料を与えてしまうことにもなりかねませんので、ご注意のほどを。


 また、♂のうち何割かは男女が一緒にいれば「ヤッたんだろ? ん?」ってな下卑た考えしかできないものなので、いかな清いおつきあいであってもそのテの手合いにはどんな証拠を提示しても、考えを翻させるのはほぼ不可能であることを念頭に置くべきでしょう。げに恐ろしきは同性の嫉妬です。
 また、自治体によっては青少年の現前育成云々に関する条例はまちまちで、けしからぬおつきあいと認定する基準に統一されたものはあってなきがごとき状態なので、お住みの都道府県のそのテの条例について目を通されておいたほうがいいかもしれませんね。
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こんにちは。

自分は良かれとしてあげたことが、何かで会ったことが発覚して相手が親に問い質された場合に、「嫌なことをされた」とか、会おうと言われたとかだけでも未成年者に対する貴方の責任が問われることになります。とっさに自分を正当化する為に自分の感情をどう表現するのが正しいのかなど、まったく分からない相手と性的関係にならなくても、なったと見られるのは嫌ですよねっ。まして、おごってあげたり、買ってあげるのは何故ですか? 下心があるからだと思われますよねっ。健全育成法とか条例とか、県や市の単位で、決められていますので、しっかり理解し、少年少女を守る立場にある大人が、それを犯すのは辞めましょう。それを見ていた人が質問者様を脅して来たり、両親に訴えられて何もしてなくても100万円程を支払ったとか、現実に沢山あります。また、職を失うことのリスクのことを考えれば、20歳になったら付き合おうねと言うのが正しいまともな大人と考えます。
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そこまででしたら犯罪じゃないですけど、それだけで止める自信あります?


僕は無いです。
そういう意味で危険だと思いますよ。

お金をちらつかせてモテようとするなど未成年の見本となる立派な大人の行動ではありません。
社会的に叱責されるのは当然だと思います。
職場にばれたりしたらその程度でも何かしらの処分があっても仕方ない行動ではないでしょうか?
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質主さんが成人しているとして↓



1)出会い系で会う分には罪にはなりません。
ですが20歳未満の子を一般的常識範囲を超える時間帯に
連れ回すのは犯罪です。
お会いになるなら成人してる方の方がよろしいかと。

2)いいえ。罪にはなりませんが、奢るという名目に
子供相手に取引しなければ問題はないです。
奢るから今日一日付き合えよとか、一泊させるとか
個室に何時間も居させるとか他色々は危ないです。

3)服を買い与えるのは悪い事ではないです。
が、彼女でもない子に買うなんて・・・と不思議に思いますが。
それ、契約(取引)ですか?


ついでに
4)お金のやり取りはなくとも未成年と性行為しただけで犯罪です。
交際するだけでも犯罪になります。
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