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はじめまして。以下質問への回答をお願いいたします。

遺言書に「○○農業協同組合本店の遺言者名義の預金のすべてを△△に相続させる」と記載されている場合、被相続人の同農協に対する出資金も当然に△△は相続することができるものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

出資金と預金は別物で、自動的に相続されることはあり得ません。



というより、その農協では会員が死亡した場合、出資金の取扱はどのような規定になっていますか。
ご破算にして相続人に現金が支払われるかも知れませんし、相続人の中にも会員がいる場合はそのまま名義書換だけで済ませるかも知れません。

農協の規約 (定款) をお調べください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。規約(定款)の内容を確認してみることにします。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/16 22:29

預金と出資金は別物です。


遺言書に記載されていない場合には、分割協議を行う必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/09/16 22:29

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