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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
した方が良い 様なことではありません
真正の所有者がそれを登記する権利があり、相続の場合には義務があるのです
ただ、罰則が無いので登記を行わないものも多く居ますが、
時の経過とともに関係者が多くなります
30年もすると数倍に増え、遺産分割協議もままならなくなります、
そうなると不動産の売却など不可能になります
義父の財産は 義母と子である質問者の配偶者とその兄弟に相続されています
そのような状況なら 何年か後の義母の相続の際に一括して相続登記することもひとつの方法です
なお、義父の相続人の確定が必要ですから、義父の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の謄本を取得し、養子や認知した子の存在の有無を含め、相続人を調べておくことです
義父の戸籍は原戸籍・除籍等少なくても五つは存在します
その戸籍は 子である質問者の配偶者が無条件で取得できます(本籍地の役所に出向くか郵送で)
その謄本を見て調べることです、
慣れていない人では必ずといて良いほど落ちが出ます、そのため数回の謄本申請が必要になるでしょう
これは、司法書士に依頼すれば全て対応してもらえます
時間が取れるなら、試してみると良いでしょう、いろいろなことが判ります、母上の相続のときあわてないで済みます
No.3
- 回答日時:
出来れば早めにして下さい。
義理の母に不幸があった場合は手続きが面倒に成ります。義理の父の相続人との間にトラブルが起きますよ。財産はすべて母が引き続きしてますか?揉めたときは末端までの相続人の証明、捺印を貰うような事にも成ります。専門家へ相談して、クリアーにしておいて下さい。No.2
- 回答日時:
お父さんの名義のまま、ということですよね。
相続人はお母さんと子供になります。(お父さんの子供が他にいたいすれば別ですが)お母さんの名義にしてもいいし、子供の誰かの名義にしてもいいし、相続人全員で共有名義でもいいわけです。名義変更しなくてもかまいません。
お母さんの名義にしてもいずれお母さんが亡くなれば子供の権利になりますから、お母さんも亡くなってから子供の名義にしてもいいです。
相続の名義変更は別にしなくてもいいわけですが、長期間ほっておくとややこしくなる事があります。今はお母さんと子供が相続人ですが、いずれ子供が亡くなるとその子供に権利が引き継がれます。もっと長くなればその次の世代に引き継がれます。今はお母さんと子供だけなので、誰かの名義にするにしても全員の合意が得やすいかもしれませんが、次の世代に引き継がれて相続人が多くなると、まとまっていた話もまとまらなくなる、という事もあり得ます。
もし売る場合には誰かの名義に相続登記しなければなりません。
例えば、お母さんがボケてしまって老人ホームや病院に入れる資金のために売る、となった場合、ボケてしまったお母さんの名義ににしていたり、相続登記していなくてお母さんにも権利がある場合、お母さんの意思能力がないと売るために成年後見人制度が必要になったりする可能性もあります。
そういう可能性があるなら、今のうちに子供の名義にしておいたほうが良いかもしれません。
No.1
- 回答日時:
無意味なことはしない方がおおいいのでは、
手続き費用が1回分助かります。
ただ、お母さんがうまく騙されて、誰かに権利がいってしまうと
対抗できないことが生じるかもしれませんが。
また、法的に明らかにあなたにすべての権利が移っているのであれば、
やっておいたほうがいいでしょう。
ところで、その固定資産税は今だれが払っているんでしょうかね。
払わずにすむなら、その方がよいという選択をするのも一般的判断では。
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