A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問者が旦那と婚姻届が出されており、義理の子供とは養子縁組はなされていない ならば
そして 質問者に実子・養子がいないのならば
質問者の財産は 質問者が死亡した時点で
旦那が存命ならば 全財産は旦那が相続します
旦那が死亡しているか 離婚していれば 全財産は質問者の(両親は志望しているので)兄弟が相続します
いずれにせよ 養子ではない義理の子供には相続されません
また
両親が亡くなった後誰も住んでいない土地の相続登記が済んで質問者が共有名義者の一人であるならば 財産はその共有持分です
相続登記が済んでいないならば、両親の遺産相続協議からはじめなければなりません
>固定資産税は別の名義人が払っています。土地を売るかどうかしたいと言われますが、出来たら後々私たちが家を建てたいと思っているので売りたくはないです。
その考えがあるならば 他の共有者から持分の譲渡を受け、固定資産税は自分で納めること
です
質問者の考えは、金は出したくない が 権利は目いっぱい主張する です 他の共有者の理解を得ることは難しいでしょう
どの程度の価額で譲渡を受けられるかは相談です、登記費用もかかります
納付済みの固定資産税の精算も必要でしょう
No.2
- 回答日時:
>出来たら後々私たちが家を建てたいと思っているので売りたくはないです。
と言うことがご希望なのですね。
それを叶えるためには、
まず、「土地は共有名義で私はそのうちの一人ですが・・・」と言う部分について、お尋ねしますが、元々「両親がなくなって」といいますが、父親の所有だったのか、又は、母親の所有だったのか、更には、両親の共有だったのか、どうだったのですか ?
そして、父又は母の遺産分割協議は終わっているのですか ?
要は、miyuki232さんの持分割合は何分の何ですか ?
どうやらmiyuki232さんの持分割合が決まってなさそうなのでお聞きするわけです。
更には、持分権の登記は済んでいますか ?
仮に、miyuki232さんの持分割合が過半数であれば、miyuki232さんが単独で建物を建てることができます。
1人で過半数持分でなくても数人が賛成して過半数になれば、建物を建てることができます。
これは、土地の上に建物を建てる行為は、土地の処分行為とみなされず、管理行為となりますから、過半数でかまわないです。
次に、miyuki232さんが死亡すれば、miyuki232さんの持分権だけが相続人に相続されます。
また、売却は、各共有者の持分権だけを売却することは、その者だけの判断で売却できますが、買主が1人で単独所有したいとすれば、売主は全員賛成しないと売却できないです。
No.1
- 回答日時:
その土地の、質問者さん持ち分は、質問者さんが亡くなると旦那さんへ行きます。
その後旦那さんが亡くなると、質問者さんから見て「義理の子供」さんへ行きます。
どういう経緯・約束でべつな名義人(共有者のこと?)さんが払っているのかわかりませんが、その人にできるのはその人の持ち分を売ることだけです。
固定資産税を払っていても、その人に特典はありません。
質問者さんは質問者さんの持ち分を売るのも、売らないのも、自由です。
実際には、共有持ち分など買う人はいないでしょう。だから、質問者さんに「買ってくれないか」という話が来るんじゃないでしょうか。
しかも、その土地をどう使うかは共有者の持ち分の多さによって決まります(一種の多数決)ので、基本的には質問者さんが「家を建てて住みたい」と言っても相手(共有者)の同意がなければ住めません。
したがって、たぶん、相手(共有者)の持ち分を質問者さん(もしくは旦那さん)が買い取ることになる、と予想されます。
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