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祖母が亡くなり、銀行の相続届の書類が、父の兄弟から送られてきました。
そこには、父の兄弟の氏名が記載され、印鑑が押されていて、
同じ欄に父の氏名捺印をするようにかかれていました。

しかし、銀行の預貯金の残高などは一切記入されておらず
そんな書類にサインしていいものかと思い
こちらで質問させていただきたいと思いました。

何も記載されていない状態でサインしていいのでしょうか?
また、本来そういうものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

その書類は、銀行が祖母の預金を払い出すのにあたり、相続人全員の同意を得るためのものと思われます。



祖母の相続人は配偶者と子供たちになりますが、もし配偶者(祖父)がすでに亡くなっているのなら、質問者さんのお父さんとその兄弟(もし亡くなっている人がいればそのまた子供たち)が相続人になります。

その書類は、あくまで相続人全員が払い出しに同意するというだけのもので、どう分配するかは銀行は関知しません。
従って、預金残高が分からないと公平に分配されたかどうか分からないということになります。
だから署名押印する前に、銀行発行の残高証明書を確認しておくべきです。

なお相続にあたっては、まず相続すべき財産がどれだけあるか(現金、預貯金、有価証券、不動産などすべて)を明らかにした上で、相続の仕方や分配方法を相談し、分割協議書に署名すべきものです。

また相続後には税務署への届出や、不動産の名義変更の登記手続きなども必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父にそのように話しました。

お礼日時:2011/04/27 15:51

ANo.1です。



まず、「相続届」という書類の存在はあくまでも法律に規定されている書類ではなく、その金融機関で独自に発行しているものなので、その金融機関内でどのような意味合いがあるかは、その金融機関しか知らないし、その書類を送ってきた父の兄弟しか理解していないと思います。

よって、そのような位置づけが分からないものは、サインをすべきではないと思います。
もし、その書類の位置づけを知りたいなら、その書類の提出先になっている「武蔵野銀行」に問い合わせください。
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この回答へのお礼

再度お答えいただきありがとうございます。
よく確認してから、サインするように話しました。

お礼日時:2011/04/27 15:52

>そこには、父の兄弟の氏名が記載され、印鑑が押されていて…



他に何も書いてないのですか。
何のために記名押印しろというのか理由が書いてあるでしょう。

>しかし、銀行の預貯金の残高などは一切記入されておらず…

残高の欄はあるけど無記入ということですか、それとももともと残高を確認など作ってない書類なのですか。

>何も記載されていない状態でサインしていいのでしょうか…

親からの相続権を放棄するつもりなら、サインすれば良いでしょう。

相続届という言葉を素直に解釈する限り、たぶん、親の預金を誰か 1人の名義に書き換えることへの同意書だと思います。
父が相続権を主張したいのなら、安易に白紙押印すべきではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく確認してから、サインするように話しました。

お礼日時:2011/04/27 15:50

正しくは相続届という書類は存在しません。



それは、祖母名義の預貯金の解約同意書類だと思います。

> 父の兄弟の氏名が記載
ということは、祖母名義の預貯金の全額をその方に全て金融機関から渡すことを同意するという趣旨です。

それに、祖母の財産の相続権を持っているのは、あくまでもお父様がご存命なら、ご質問者様にはまったく存在しません。

なので、そういう書類が送られてきても、署名できるのは、ご質問者様ではありません。あくまでもお父様です。

> 何も記載されていない状態でサインしていいのでしょうか?

だから、ご質問者様が判断することではありません。

この回答への補足

私がサインするものでもないし判断するものでもないことは、重々承知です。
伺いたいのは、そういう書類に残高など記載されていないのが普通なのかと言うことです。
父の代わりに質問したまでで、すみません。

補足日時:2011/04/26 12:28
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この回答へのお礼

補足になりますが、武蔵野銀行所定の書類で相続届という書類です。

お礼日時:2011/04/26 12:29

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