A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
安衛則の6条ですかね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000 …
「(安全管理者の巡視及び権限の付与)
第六条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等
に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため
必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
権限を与えなければならない。 」
つまり、現実的に現場で仕事をする事業主(下請)の
責任ある立場のある人が行うのが望ましい。ということでしょう。
特に、必然性や必要性はありませんが、
元請けから指示があれば、その必要性が発生すると言う程度です。
早々のご回答ありがとうございました。
私の説明も不足しておりましたが、
1.安衛則第五条にて、安全管理者の定義がされており、法第十一条第一項を呼び出しながら、安全管理者は現場組織に入るべく役割(店社側組織に入っている方ではないの意)と考えます。
2.無知である小職の知りたかったことは、店社側の”それなりの方の現場での巡視等でした。
今回のご回答も、小職の知識の内にいれ、今後活用いたします。
重ねてありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 建設業・製造業 建築工事の丸投げ 4 2022/07/05 11:09
- 建設業・製造業 改正電子帳簿保存法では見積書はどの範囲まで保存すればいいのでしょうか? 1 2023/06/21 14:26
- 建設業・製造業 建設業にみる 人手不足倒産。 作業員もだろうが 職人不足が 1番の原因らしい。 寧ろ 大工でも ハウ 4 2023/08/06 22:17
- 分譲マンション マンションの補修工事の施工業者の工事の見積書の工事額は→①自社の作業員による,自社内で完全直接施工方 3 2022/09/12 23:31
- 分譲マンション 皆さんの管理組合では)共用部分の修繕工事業者の選定は→どう選定されておられますか? ①管理会社へ丸投 3 2022/10/06 22:07
- その他(法律) 建築に必要な資格について 7 2022/11/30 16:06
- 建設業・製造業 建築業の代表といへば。 会社なら施工管理→監督。 木造建築→大工。 今までは 元請け会社が仕事を取り 3 2023/08/08 22:48
- 金銭トラブル・債権回収 工事代金未払いについて 2 2022/08/20 17:27
- 建設業・製造業 建設業 安全パトロールについて 建設業に勤めている、40代男性です。中途採用で、4年目を迎えたばかり 2 2022/08/07 21:40
- 金融業・保険業 建設国保と協会けんぽ 3 2022/05/14 10:04
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報