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建設業において、元請けまたは元方以外の事業主(下請け業者)の職務を、できるだけ法的根拠を基に教えてください。
今、知りたいのは、下請け業者さんの店社(本社側の役員や工事部長クラス)の建設現場に出向いての安全パトロールの必要性です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

安衛則の6条ですかね。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000 …

「(安全管理者の巡視及び権限の付与)
第六条  安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等
に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため
必要な措置を講じなければならない。
2  事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
権限を与えなければならない。 」

つまり、現実的に現場で仕事をする事業主(下請)の
責任ある立場のある人が行うのが望ましい。ということでしょう。

特に、必然性や必要性はありませんが、
元請けから指示があれば、その必要性が発生すると言う程度です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

私の説明も不足しておりましたが、
1.安衛則第五条にて、安全管理者の定義がされており、法第十一条第一項を呼び出しながら、安全管理者は現場組織に入るべく役割(店社側組織に入っている方ではないの意)と考えます。

2.無知である小職の知りたかったことは、店社側の”それなりの方の現場での巡視等でした。

今回のご回答も、小職の知識の内にいれ、今後活用いたします。

重ねてありがとうございました。

お礼日時:2011/09/18 06:56

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