アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

営業をしております
注文書/発注書の印の件で大変困っております

基本的な質問で恐縮ですが法務的な部分も含めて、どなたか教えてください


注文書/発注書の効力についてですが
(1)企業名欄(2)発注責任者欄(3)日付、以上をユーザー担当者の手書き。社印はなく発注責任者欄に私印がされております。

この場合発注書の効力はありますか?


ユーザー担当の上司からより社印がないことを指摘され商談受注後、取り消しをしたいと求めてきました。

社印押印なく手続きしたこちらに落ち度はありますでしょうか?

(ちなみに私の会社では社印必須との規定はありません)

A 回答 (1件)

注文は電話でも可能、そば屋がいい例です。


注文=支払う意思の表れです。
法的にも決まりはありません、海外契約ではサイン(しかも読めない)だけですから。

しかしながら世には様々な会社があり、その会社の正しい様式での注文書でなければ経理で決済されず、
質問者さんの会社に支払われないというケースもあります。
この場合は注文書を正しいものと”差し替える”ことで解決します。
そうではなく注文(合意し締結済みの契約です)そのものをキャンセルする場合は複雑です。
外部調達や制作のために材料購入などの行動を起こしていた場合は、損失の請求をする権利があります。
もし相手の会社と基本契約書を取り交わしているのであれば、その内容に依存した解決方法になります。
そのような文書がない場合、あっても記述がない場合は、双方で話し合いの上で「合意解約」することになります。
先ずは理由を聞くことから始めましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

R48さん

早々にありがとうございました。
気持ち的にラクになりました。


今回の注文書/発注書については私の会社が指定するフォームになり、ユーザー担当者からの差し替え依頼も何もないままの注文依頼でした

解約依頼は直接ユーザー担当者から聞いた内容ではないので、まず会話してこちらも上司を同行のもと話したいと思います
本当にありがとうございました

お礼日時:2011/09/20 22:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!