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お世話になります。

自己破産で、同時廃止と個人管財というのがあり、ギャンブルで借金を作ってしまった人やショッピング枠の現金化をしてしまった人などは、同時廃止にはならず、個人管財扱いになると聞きました。

ネットで調べてみると、処分できるような財産がない場合は同時廃止になる(確実にということではなく、可能性が高い・・・という意味だと思うのですが)と書いてありますが、処分できるような財産がなくても、ギャンブルが原因だったり、ショッピング枠の現金化をしてしまったりしていると、絶対に同時廃止はありえないのでしょうか?

ギャンブルで借金を作ってしまった、ショッピング枠の現金化をしてしまった・・・けれど、同時廃止で免責を受けられた方がいらしたら、どれくらいの金額だったかなど教えていただけるとありがたいのですが。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

私は2010年1月から弁護士と自己破産手続きを開始し、2011年8月に自己破産および同時廃止による債務の免責が決定しました。



まず弁護士が破産申し立ての準備ができると、実際に申し立てする前に地裁の担当裁判官と面接をします。
その面接の場で、次のどちらになるかの方向性が決まります。

1)破産申し立て→同時廃止による免責決定
 この場合、申し立て後に地方裁判所に呼ばれ、20名くらいが一堂に介し、ひとりひとり簡単な事実確認をされ、同時廃止
 による免責決定→後日免責決定通知書が送られてくる、という流れになります。

2)破産申し立て→破産管財人(財団)による調査→同時廃止による免責決定or自己破産認定も免責ならず
 この場合は裁判官により破産管財人(弁護士)が選任され、後日呼び出しがあり、債務者、弁護士、裁判官、書記官、
 破産管財人のメンバーで審議が行われ、免責を認めるか、自己破産したまま債務者に債務を負わせるか決定します。
 この際に一番重要なのは破産管財人の意見です。

私に破産管財人がついたのは金額が多かったため(2000万程度)であり、退職金等から得た金銭を親への返済に充てた
ため(360万)、管財人から「同居の家族への優先的な返済は認められないので、財団に返金してください」と迫られ、私の
弁護士と親とで管財人と話した結果、150万を財団に払うことで決着しました。
(うち80万が管財人の報酬となりました)

<回答>
まず、破産管財人が選任されても、同時廃止にならないということはありません。
管財人は破産に至るまでの収支、債権債務関係の流れ、処分できる財産があるかの確認(そのため破産の決定まで
郵便物はすべて管財人経由になる)するのが役割で、問題なければ結審の場で「自己破産とし、免責が妥当」と意見を
述べます。

ここで管財人が「免責は妥当とはみなせない」と言えば免責は認められません。
その結論は結審の場の前に裁判官、管財人、弁護士で事前に打ち合わせを行い、方向性が決定づけられます。

私の場合はギャンブルやショッピング枠の現金化は行っておりませんが、それは破産に至る道のりのひとつであり、私は
カード会社7社からショッピング、キャッシングの借り入れを目いっぱい行っても免責されました。

私の弁護士によると、ポイントは「破産管財人の言ってくることには誠実に対応すること」だけであり、債務に関していろ
いろ聞かれますが、誠実に対応すれば、「管財人も裁判官も鬼ではないので免責を認めないということはないでしょう」と
言われ、結果その通りでした。

債務の原因がギャンブルというのが免責の妨げになるかどうかは明確にはわかりませんが、債務を負った、多重債務に
なった原因がショッピング枠の現金化、ということで「免責しない」となるわけではありません。
例えば(サラ金等)債権者から強制的にショッピング枠を現金化させられたとか、情状酌量の余地があれば免責に向かって
進みますので、担当の弁護士さんとよく話し合われるといいと思います。

また、「ギャンブルが原因」「ショッピング枠を現金化した」という事実で「免責を受けられない」という弁護士がいるので
あれば、別の弁護士を当たってみてください(司法書士でもかまいません)。
ご質問者様が免責を受けられることを願ってます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まず申し訳ありません。

他の方への回答にも書いているのですが、私自身は破産にまったく縁がございません。

友人が弁護士事務所に相談し、最初から「ギャンブルと現金化があるので同時廃止での申し立ては無理」と言われ、個人管財扱いになるからと80万以上の金額を提示されたんです。

ですが友人は、破産するのに80万も支払うなら返済に充てた方がいいと言って、結局、実家に泣きついて返済してもらったのです。

でも、ネットで調べると、弁護士事務所の言っている話と違う事がいろいろとでてくるので、ちょっと疑問を持ったのです。

常日頃から、法律の矛盾とか、いろいろ疑問に思うところが多々ありまして・・・。

最近は悪質な弁護士もいて、依頼する側も見る目を持たないと、とんでもない目に遭う世の中ですね。

貴重なお話をありがとうございました。

お礼日時:2011/09/27 19:22

>・・・なのに法律事務所では、個人管財扱いになると言うようです。



破産管財人の選任や破産手続廃止決定は当事者の申立によるものではなく、裁判所の職権です。(破産法74条、同法216条)
従って、破産の申立時では、管財人の選任があるかどうかも同時廃止もわからないです。
ところで、破産を受任した弁護士は、依頼者から様々なことを聞きながら破産申立書を作成しますが、その時にギャンブルやショッピング枠の現金化などの話があるのに、弁護士は、あえて裁判所を欺罔するような書類はできないです。
だから弁護士とすれば、できるだけ「破産→同時廃止→免責」となるような書類を作成するが、あるいは破産管財人の選任があれば、破産宣告はあっも管財人扱いとなる可能性があり、そうすれば、免責と言う破産の目的は達成できないことがある得る。
と言う意味で言っているのです。
ギャンブルやショッピング枠の現金化をしてしまっていて、処分する財産もない場合だとしても、「めぼしい財産がない場合→同時廃止→免責」とは限らないです。
裁判所の職権ですから、手続きが先に進んで行かないとどうなるかわからないです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

法律事務所では個人管財扱いになると言われる・・・というのは、友人が現に言われた事なのです。

TVでも派手にCMを流している法律事務所なのですが、ギャンブルとショッピング枠現金化があるから、同時廃止で申し立てはできないと言われたそうです。

最初、同時廃止で申し立てて、裁判所からNGが出てしまったら個人管財に切り替えるのは無理かと聞いたらしいのですが、ギャンブルや現金化がある場合は個人管財でないと扱えないと。

費用が80万を超えるということで、友人は結局、この法律事務所を断り、実家に泣きついて返済してもらったので、その後の展開というのがなかったのですが。

それでネットで調べてみたら、いろいろ疑問点が出てきまして。

法律上の事はわかっても実際はどうなのかわからないので、当事者の方に回答をいただきたくて質問させていただいたわけです。

だから、法律上の事は教えていただかなくていいんです。

実際に、どうなのかが知りたいです。

お礼日時:2011/09/26 20:42

ご質問では、同時廃止と免責のことですが、


「ギャンブルで借金をされた方、ショッピング枠の現金化をなさった方で、同時廃止で免責を受けるということが、現実にあるのかどうかを知りたいのです。」
と言うようです。
そのお答えは、実務では限りなく多いです。
何故かと言いますと、教科書では「ギャンブルは非免責」となっていますが、
裁判官との審尋では、「競馬で幾ら損しましたか」など聞かれることはないです。
提出した記録一式で判断するので、従って、「現実にはあります。」となります。
しかし、この究極は「裁判所を欺罔している。」ことになりますから、くれぐれも実践に利用しないように。

この回答への補足

すみません。
質問とも回答ともまったく無関係なんですが、september のスペルに u が入ってしまっていて、とっても気になってしまってます・・・。
ドジですみません!

補足日時:2011/09/25 19:08
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

「現実にはある」のですね。

このお話に限らず、教科書的にはNGでも、実務ではOKなものがたくさんあるのですね。

ですが・・・私が知りたいのは、あくまでも同時廃止で免責を受けられるか?ということなのです。

ギャンブルやショッピング枠の現金化をしている場合、(免責は受けられるであろうとしても)個人管財扱いになると、法律事務所では言われるようです。

でも、ネットでいろいろ調べると、処分できるような財産がない場合は同時廃止となることがほとんどだと書いてあります。

なのに法律事務所では、個人管財扱いになると言うようです。

そこで、ギャンブルやショッピング枠の現金化をしてしまっていて、処分する財産もない場合はどうなるのかな?と疑問がでたのです。

処分する財産がない=同時廃止・・・というのがほとんどだとして、それにギャンブルやショッピング枠の現金化をしていた事実が加わった場合は、同時廃止で申し立てるのは無理で、個人管財で申し立てる事になるのか?

あるいは同時廃止で申し立てて、裁判所からNGを出されたら個人管財に切り替えるなどするのか?

興味本位で申し訳ないのですが、現実にはどのようになるのか知りたくて・・・。


ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/25 14:38

ギャンブルで借金を作ったことはありませんが、法律に詳しい者として回答します。




処分できる財産がない場合には、借金がどのような理由で発生したにせよ、管財人は選任されず、同時廃止となります。

破産法216条
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

ということで、同時廃止の可能性もあり得ます。借金残高と所有財産の関係によります。

さて、問題は免責です。
免責については、借金がどのような理由で発生したかによって、下りるか下りないかが変わってきます。
免責不許可事由は以下に掲げます。


第252条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一  債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二  破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三  特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五  破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六  業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七  虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八  破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九  不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十  次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一  第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2  前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。


問題は
四  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
にあたるかどうかですね。
もっともこれに該当していても、
2  前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
となる可能性もあります。

これは、質問者さんがどのような生活をしていて、どの程度のギャンブルをしていたか、反省しているか、定職を持っていて再起できるのかという事由によるところが大きく、本文の事情からではどの程度の額、と正確に判断するのは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法律上のお話はわかっていますので・・・ギャンブルで借金をされた方、ショッピング枠の現金化をなさった方で、同時廃止で免責を受けるということが、現実にあるのかどうかを知りたいのです。

実際のことを知りたくて回答していただく方を限定していますので、該当しない『詳しい方』のお話は不要です、申し訳ございません。

お礼日時:2011/09/24 21:55

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