自己破産の罰則について教えて下さい。
自己破産において、
合計500万円の債務があり、その内、免責不許可事由の借入100万円、弁済20万円、残金70万円と申告するところ、弁済100万円、残金0円と裁判所に嘘を申告し、全額弁済したなら…と、免責許可をもらえたとします。
後日、弁済額が嘘だった事、が証明されたら、どうなりますか?
残金70万円の支払い義務はどうなりますか?
破産詐欺、免責取消し、などになるのですか?
債権者からの指摘を受けたにもかかわらず、調査を怠ったとしたら、申し立て代理人と、管財人も責任を問われますか?
破産法の実務としての興味ですので、道徳論ではなく、原則や実際の取扱いなどを教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自己破産と免責の申し立てで、虚偽内容が有った場合は全ての免責決定が取り消されることもある様です。
>債権者からの指摘を受けたにもかかわらず、調査を怠ったとしたら、申し立て代理人と、管財人も責任を問われますか?
この場合は、申立代理人=弁護士ですから、当該の弁護士には債権者より指摘を受けたにも関わらず破産手続きに移行したとして「損害賠償請求」の対象になるでしょうね・・・
管財人は、裁判所からの任命ですから申し立て内容に虚偽があっても何もないでしょう。
但し、その当該弁護士が破産管財人となった場合は別です。
>後日、弁済額が嘘だった事、が証明されたら、どうなりますか?
>残金70万円の支払い義務はどうなりますか?
免責決定取り消しと、残金の支払い義務が発生します。
わかりやすい説明を有難うございました。
この状態でも免責が確定してしまうと、債権者は自分で何らかのアクションを起こさなければならないと思います。
(管財人も、申し立て代理人も、債権者からの指摘を受けていたとして)
①債権者のとるべき行動として考えられる事は?
②逆に、代理人、管財人、及び破産者3名のとるべき行動として考えられる事は?
教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
すべての免責が直ちに取り消されます。
嘘ついてもバレますよ。
基本的に債務者は嘘つきなので、すべての債務や損害賠償は調べられます。
また、判決はすべて官報に残っているので、あなたの個人情報と一致する犯歴はすべて簡単に判明します。
まずは債務者の状況を洗い浚い調べますから、そんなに簡単に免責出しません。
また、それを調べるのは破産管財人ではありません。
また、管財人は債権者の訴えは聞きますので、調査しない分けにはいきません。
わかりやすい説明を有難うございました。
この状態でも免責が確定してしまうと、債権者は自分で何らかのアクションを起こさなければならないと思います。
(管財人も、申し立て代理人も、債権者からの指摘を受けていたとして)
①債権者のとるべき行動として考えられる事は?
②逆に、代理人、管財人、及び破産者3名のとるべき行動として考えられる事は?
教えて下さい。
No.2
- 回答日時:
3000万円程度の負債を抱えていた夫婦の破産手続きをした事がありあります。
弁護士に相談すると着手金が高いので相談されました。
親戚からも借金をしていました。お金が無いから破産するのですよね。
弁護士に相談するお金があれば少しでも返したい気持ちが大切ですよね。
それを、アピールしました。1か月と掛からなかったです。
裁判所のひな型にそって作りました。
友人は、億の保証人になっていて、やくざが来たと言ってました。
破産宣告するぞと言ったら帰って行った。そうです。嘘か真か私も?
破産しても、給料を払えないと書類送検になった事業主がいました。刑事事件になるのかと思いました。
事業主は知っている人で新聞にでました。ケースバイケースがあるようです。
No.1
- 回答日時:
そんなことしても簡単にバレる。
正直に申告しないとひどい目にあうとおもう。自己破産に金額の大小がペナルティーの大小には影響はない。5000円で弁護士に聞くのがベストです。
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皆様、たくさんのご意見有難うございました。
この状態でも免責が確定してしまうと、債権者は自分で何らかのアクションを起こさなければならないと思います。
(管財人も、申し立て代理人も、債権者からの指摘を受けていたとして)
①債権者のとるべき行動として考えられる事は?
②逆に、代理人、管財人、及び破産者3名のとるべき行動として考えられる事は?