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このほど、自己破産が発表された出版社で、本を出したことがあります。
その本を原作にしてサイトを作るという話がある業者からもちこまれ、
出版社が先方と交渉をして、こちらには使用料の半額をもらえるという話になっていました。

ところが、突然の自己破産で、サイトからのフォームメールも閉鎖、
電話をしてもつながりません。

この場合、私も債権者の一人となるわけですが、自己破産の場合、取り立ては
不可能なのでしょうか。

また、この場合、倒産した出版社との出版契約は消滅というか
終わったと見なしてもよろしいのでしょうか。
つまり、ヨソの出版社で出版するなど、出版について自分の原稿を
好きに使っていいということでしょうか。

A 回答 (5件)

 o24hiです。



 誤解のある回答でした。会社に免責があると書いたつもりはなかったのですが,そう読めてしまいますね^_^;

 もう一度,簡単に整理しますと…

・法人の破産
 破産によってその有する財産を破産手続により清算し,解散します。

・個人の破産
 破産宣告決定後,さらに免責決定を得ることで,破産手続による配当を除いて破産債権者に対する全債務についてその責任を免除されます。
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回答者の答えに誤りか?


会社に、免責などありません。会社が消滅するだけですら。会社継続のためでしたら他の法律を使う。

正式な、法律用語ではありませんが、会社にも自己破産という言葉を使用しています。
破産法53条により契約解除に関する条文があります。それを参考にしてください。
破産管財人に連絡を取り契約を解除してください。

代金などは、破産管財人に届け出してください。配当を受けられます。
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 o24hiです。



>ただし、「自己破産」は私の見間違いではありません。
http://www.9-ten.co.jp/
最近はエクスメディア、桃園書房など「自己破産」する出版社が増えています。

・ご指摘の点は,正しいです。
 現在は,破産事件のほとんどは自然人(個人)の自己破産で,法人がする例があるとは知らなかったものですから,筆が滑ってしまいました。(汗)

・自己破産の場合は,同時廃止が行われていることが多いです。もしそうですと,破産手続を,債務者の財産を換価することも,債権者に財産を配分することもなく,ただ債務者が免責(破産債務者が残債務について弁済の責任を免れること。)を得るための手段として用いていると言うことになります。

・この場合,免責が認められると,債権は「ちゃら」になりますから,取り立てはできなくなります。
 また,債権債務関係がなくなりますので,勿論,契約もなくなります。

・ただし,ご紹介のサイトの場合は,破産管財人を決めるとのことですから,このケースですと,破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間に,債権者に対する配当原資となる債務者の財産が散逸して破産手続が無駄にならないように,破産手続開始決定前の保全措置が定められています。

○破産法
(債務者の財産に関する保全処分)
第二十八条  裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2  裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3  第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5  第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6  裁判所が第一項の規定により債務者が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、破産手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
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 こんにちは。



 出版社と言うことは法人(会社)なんですよね? と言うことは,「自己破産」と言う制度はないんですが…「自己破産」は個人に適用される制度だからです。
 法人の場合は,法人の「解散」になるのですが,そういうことでしょうか? 一応,その前提で書かせて頂きます。

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>この場合、私も債権者の一人となるわけですが、自己破産の場合、取り立ては不可能なのでしょうか。

・法人が「解散」した場合は,大抵「官報」で解散したことを公告することとしている場合が多いです。
 なお,具体的にお知りになりたい場合は,その会社の登記簿に書かれていますので,調べてみてください。

・法人が「解散」した場合は,法人の破産管財人の名前で,債権者は申し立ててくださいとの公告がされますから,その破産管財人に対し債権者であることを申してでください。

・「解散」した場合は,債権者が個々には取立てはできないです。あくまでも破産管財人が法人の売掛金の回収や資産などの売却をして,残余財産を確定し,その財産を債権者に分配して終わりです。これを法人の「清算」といいます。

>また、この場合、倒産した出版社との出版契約は消滅というか終わったと見なしてもよろしいのでしょうか。つまり、ヨソの出版社で出版するなど、出版について自分の原稿を好きに使っていいということでしょうか。

・法人(会社)は,「解散」しても存在しますから,契約は消滅しません。法人は「清算」がされて,法人登記が抹消されればなくなります。
 つまり法人の「清算」が終われば,契約は消滅します。簡単に言えば,契約の相手方が無くなるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ただし、「自己破産」は私の見間違いではありません。
http://www.9-ten.co.jp/
最近はエクスメディア、桃園書房など「自己破産」する出版社が増えています。

お礼日時:2008/06/15 00:44
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