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住宅を任意売却して残った債務について一括返済できない場合、個人版民事再生は可能なのでしょうか?
自己破産しかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

任意売却を行う場合、残債について基本的に責任は残ります。


一部連帯保証人等については免責許可を出す事もあります。

金融機関などで大幅に変わって来ると思いますよ。
通常の銀行などであればまず免責許可は無いと思いますから、自己破産の方法を取ることになるでしょう。
整理回収機構の場合、金額にもよりますが免責のような内容で決着が着くこともあります。
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 直接答えを申し上げれば、可能です。

但し、ご存じだと思いますが、その残債含め、総額で3000万要件は充足しないと。

 自己破産をどうしても嫌だと言われるのなら、民事再生検討してください。残が1500万以上であれば300万。但し、給与所得者でなら、さらに可処分所得2年分以上という最低弁済基準をクリアーしないといけません。あとは、いずれが得かの計算です。
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販売する住宅には貸し手が質権(担保)を設定して


いると思います。この様な場合、通常の買手は付きません。

売却は不能と考えることです。
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