理解しておられる方に対しての質問となります。
できる範囲でお答え頂ければ幸いです。
ソフトウェアの委託開発に係る権利についての質問です。
当方は、受託者側なので、受託者としての権利を保護することにより興味があります。
質問1:
ソフトウェアを委託開発した場合、開発されたソフトウェア(成果物)に関連して生じる無形資産は、「権利」、「所有権」及び「権益」の三つとなるのでしょうか?つまり、この三つ無形財産がどちらの当事者の所有(委託者又は受託者)になるかを定めれば、無形財産の定めに関しては取りこぼしがないと考えてよいのでしょうか?もし、取りこぼしがないと言い切れない場合、どのような取りこぼしがあるのか具体例を上げてください。
質問2:
上記「質問1」に上げた無形資産(権利、所有権及び権益)のうち「権利」に関してですが、ここでいう権利は知的財産権を指すと思ってよいのでしょうか?または、前述の権利には、知的財産権以外にも含まれる権利があるのでしょうか?あるのなら、具体例を上げてください。
質問3:
完成したソフトウェアについて、開発受託者が、無形資産(権利、ライセンス又は権益)を委託者に譲渡する代わりに、当該ソフトウェアを不特定多数の人に対して実行及び表示することができる世界的なライセンスを委託者に与えたとします。委託者は、そのソフトウェアを実行及び表示するために、それを実質上所持することになると思いますが、この場合、受託者は、当該ソフトウェアに関する「所有権」を(それを実行及び表示することができる世界的なライセンスと共に)委託者に譲渡(又はライセンス)する必要はないのでしょうか(所有権なしで委託者は当該ソフトウェアを所持できるのでしょうか?)?
また、前述に関して「所有権」を委託者に譲渡(又はライセンス)する必要ある場合、それ(所有権)は「譲渡」ですか、「ライセンス」ですか又はどちらでも可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ソフトウェアには基本的に所有権はありません。
ソフトウェアは物権ではないため所有権自体がありません。質問者さんは所有権を理解していないように感じます。ソフトウェア開発で発生する権利は主に著作権(登録せずに権利発生)となり、特許権も登録できれば可能となります。
基本的には、ソフトウェアの委託開発に係る権利は契約の内容で決めます。
「何かゲーム作って」での依頼だと、創作から自社製作したものだから著作権が発生しますが、
「ゲームで、この時はこういう動きをして、こうなって・・・」と創作が依頼者で行った場合には
著作権は発生しにくい。
開発費を支払う契約もあれば、ソフトウェア製品代のみの契約(他社への販売も自由)もあります。
このあたりは、結構トラブルが多いため、きちんと契約書で定めた方が良いです。
質問1/2
いろいろな契約のケースがありますので、一概に言えません。
基本的には著作権が発生します。知的財産権というと特許権なども含む概念で、知的財産権という名の権利はありません。特許権はゲームなどのソフトウェアの登録は少なく、工作機械などの制御ソフトの登録は比較的多いようです。
質問3
質問内容は、自社に権利がある場合、全部の権利を許諾や譲渡する時のことでしょうか。
どちらもできます。ただし、所有権ではありません。
つまり自社で著作権を保持しつつ、複製などできる権利だけを許可するということもあれば、
自社の権利を一括して他社に売り渡すこともできます。
No.2
- 回答日時:
質問1
「権利」「所有権」「権益」はそれぞれ次元の違う用語なので、並べて三つとすること自体が間違いです。例えば所有権は所有に関する権利であり、権益は権利とそれに伴う利益を指しますから、三つとも権利であり、この中で法的に具体性のある財産と呼べるのは所有権だけです。それぞれの用語については下記のリンクを参照。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%9C%89% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E7%9B%8A
質問2
違います。権利という語は、上記のリンクにもある通り、債権・物権、私権・公権、人格権など、極めて広範囲な利益等を享受できる地位を指す一般用語であり、何らかの特定のものだけを指す用語ではありません。知的財産権については下記のリンクを参照。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E7%9A%84% …
質問3
ライセンスという語も一般用語なのでわかりにくいですが、ソフトウエア業界では通常「使用許諾権」を指すと思われるのでその前提で。
プログラムのような著作物は無形なので所持という概念はありません。所有権を譲渡するかどうかは所有に伴う各種の権利(使用許諾権、複製権など)の帰属者をだれにするかの問題であり、実行とは関係ありません。ソフトウエアを適法に実行するには複製使用を含む使用許諾さえ受ければいいので、所有する必要はありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4% …
>「所有権」を委託者に譲渡(又はライセンス)する必要ある場合、それ(所有権)は「譲渡」ですか、「ライセンス」ですか又はどちらでも可能なのでしょうか?
「譲渡する必要がある」と結論付けているなら譲渡以外の何があるというのでしょうか。ナンセンスな質問です。必要性の判断の質問ならこれだけでは判断できません。
ソフトウエア開発についての契約は、これまで私の見てきた限り数十ページにわたる膨大な条文があるのが普通です。きちんとした契約をしたいなら、他の同業者がどういう契約を行っているか、その契約書の写しでも入手して研究する必要があると思います。
なお、私の知る限り、受託開発では委託者に所有権が帰属するのが常識であり、契約上の所有権の帰属規定・秘密保持規定等により、受託者はそのソフトウエアに関する権利は行使できないのが普通でしょう(すべては契約次第ですが)。
No.1
- 回答日時:
>質問1:
依頼開発でお金をもらっている訳ですから、受託側には権利はありません。
お金を払った側にすべての権利は移ります。
ですので、受託開発で出来た一部分を、他の物に転用しりする事も基本的に出来ません。
この辺は、受託開発を据えう人なら、当たり前と言う部分だと思いますよ。
その為に開発に関わる費用と言う物を受け取るのです。
貴方がお金入らないから、権利の一部をくれと言う契約を行って、それを相手が認めれば契約での権利は受け取れます。
受託開発の開発費は、その作業を行う費用です。費用をもらって依頼会社の為に働いて作った物を自分の権利として主張は出来ません。その開発に掛かった時間や作業等の費用はお金で買われて居るのです。
>質問2
1と同じです。
すべての権利は発注側(開発費の支払い側)に帰属します。
>質問3
所有権の無い物が、勝手に他の会社等に、その権利等を与える訳ですから、依頼先からは支払った開発費の一部及び、知的所有権の侵害(大本の仕事の依頼内容は、依頼会社の知的所有権ですよ)となり、損害賠償を要求される事になるでしょうね。
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