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行政機関個人情報保護法第2条の「行政機関」の定義についてなのですが、
一号には「内閣府は除く」となっているのに、二号には「内閣府」と書いてあります。
結局入るのでしょうか、入らないのでしょうか?
ご返答お願いします。

A 回答 (1件)

第1号では法律の規定に基づく「内閣に置く機関」としては内閣府を除いているだけで、第2号で内閣府を指定しているのですから「行政機関に含まれる」ということになります。

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この回答へのお礼

よくよく考えたらそうですよね。
すいません、読み方が浅かったです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/10/03 14:14

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