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8年前(未成年時)に万引きしてしまい、その時は指紋、写真を撮り、後日に家庭裁判所で話だけして帰されました。
この場合、前科ありとなるのでしょうか?
今度、海外旅行の計画があり入国審査での犯歴の問いは「はい」になってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

未成年の場合では、前歴になります。



前科とは異なりますが、一応は入国先大使館または領事館での確認をすればはっきりとわかります。

未成年ですから、入国拒否がされる心配はないと思いますが、確認を先にしておけば安心でしょう。
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この回答へのお礼

未成年ですと前歴になるのですね…

大使館、領事館に電話で確認できるのですね!それも緊張しますね。


まだ行き先が決定していないので決定したら、確認して安心したいです。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/04 19:57

一般に、刑事裁判にて有罪の確定判決を受けた場合に「前科」となります。


質問者さんは、当時未成年であり家庭裁判所で話だけして終わったとのことなので
おそらく厳重注意だけで済んだようですので、前科はもとより前歴もついていないはずです。
※犯罪歴としては記録が残されているはずです。

入国審査での犯歴の問いについてですが、あるべき論で言えば
「はい」に印をして、入国審査官に当時の経緯と、
前述の通り、前科はついていないということを説明するのが正しいと言えます。
ただし実際の所、ご質問の内容で「はい」に印をする人はまずいないと思いますが。。
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この回答へのお礼

「いいえ」にしても問題ないということですね。
一緒に行く人に知られたくない過去なので…

ありがとうございます。これで気兼ねなく計画がたてられそうです。

お礼日時:2011/10/03 22:32

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