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今、財政は非常に苦しく、生活保護が財政的な問題になっています。
おまけに生活保護世帯のほとんどは障害者と高齢者が占めているので離脱率自体が低い。離脱できたとしても年収200万の仕事にしか就けないので、離脱する意味がないという問題があります
ですが、財政は逼迫しており、コストを何としても抑える必要があります
現行の制度では単身者で6万から13万までの幅まで費用が掛かりますが、若者自立塾方式での施設を建て収容するという形なら、一人6万で済みます
ですが、施設収容のみに一本化するようにすると居住移転の自由に反するという意見があります
確かにそれに反する恐れはありますが、公共の福祉(人権同士の衝突がある場合という意味です)によって人権を制限することができると書かれています。
今は財政がひっ迫しており、このまま放置しておくと、ある人の生存権は補償されているのに、別の人の生存権が保障されないという状況になります。
ある人は間接的に別の人の生存権を制限しているので、居住移転の自由を制限するのはおかしなことではないと思いますし、生存権そのものが政府に大幅な裁量を認めているので、可能だと思います
ですが、居住移転の自由には精神的なものが含まれ、それを侵害してしまうと、民主主義や資本主義自体が崩壊してしまう可能性もあります
果たして現行の憲法下で生活保護世帯すべてを施設収容とすることは可能なのでしょうか?

若者自立塾の一人当たりの費用
http://npo.icds.jp/pdf/H22jigyouhoukoku_zaisann. …
http://npo.icds.jp/pdf/npo_saposute_sinro.pdf
一人当たりの事業費:(12,277,917)/19人/12=53850(月)
管理費:11,156,454/19人/12=48931(月)
(役員報酬を除くと1,556,454/19/12=6826)

宿所提供施設(生活保護世帯が入る場所)
 塩崎荘(更生施設塩崎荘に併設)  0世帯(0人)〔平成22年2月末をもって廃止となったため〕
 小豆沢荘 41世帯(99人)
 千歳荘  29世帯(35人)
 西新井栄荘 30世帯(55人)
 淀橋荘(更生施設淀橋荘に併設) 25世帯(30人)
 葛飾荘 33世帯(45人)
 一人当たり:175,658,011/264=665,371
宿泊所(生活保護世帯が入る場所)
  高浜荘 家族27世帯(74人)および単身17世帯(17人)
  新幸荘 家族56世帯(109人)
  綾瀬荘 家族38世帯(65人)
  一人当たり:73,847,885/265=278,671
http://anond.hatelabo.jp/20100727141335

A 回答 (5件)

>では、プログラム規定説を盾にとって集団生活に移行させるというのはどうでしょうか



金銭支給から物品支給に切り替えれば可能。

今のように現金を支給している以上は居住場所を制限することは出来ない。

しかし例えば入居券を支給して、国が運営する宿泊施設でのみ利用できるようにすれば
生活保護者は居住地をその中から選択せざるを得なくなる。

これなら居住や移転の自由を侵害しているわけではなくなる。


ただし、強制的な集団生活というのは基本的人権のほうに問題が出てくるがね。

この回答への補足

ふむ、堀木事件の判例では国に裁量権を認めるが、著しい引き下げはだめだと書かれています
現物支給自体が著しい引き下げに該当する可能性はないのでしょうか?
また、チケットを出して現物支給すれば施設を選ぶことができるとありますが、中には集団生活になじめない人間もいますし、暴力をふるう人間もいます
施設がそういう人間を受け入れなければ、ホームレスになる以外に道はないのですが、そこらへんはどう解決するのが一番なのでしょうか

補足日時:2011/10/06 13:25
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この回答へのお礼

ありがとうございます
どうやらこれ以上議論が続きそうにもないので、これにして締め切らさせって抱きます

お礼日時:2011/10/10 21:38

pu2pu2補足です。



そうですか‥障害者と高齢者で9割ですか。

きちんと勉強なさっているんですね。敬服します。

例えば‥働けるのだけれど今は失業中とか、一時的な病気で暫くの期間やむを得ずとか、離婚したものの未だ子供が小さいとか‥復帰の可能性の高い方がもっと多いと思い、前回答の様な内容になったのですが、可能性の低い方が9割となると‥別の回答にならざるを得ませんね。

それだと確かに収容施設は有効だと思います。
本人達も、その方が安心・安定した生活を送れるのではないでしょうか。

線引きが必要ですね。
一定以上の年齢の方。
明らかに障害のある方。
不治の病、或いは、それに近い病の有る方。
‥‥‥‥‥‥‥等々‥。
線引きをしないと、復帰出来る人の可能性まで閉ざしてしまう恐れが有ると思います。

しかし‥ここで又問題が‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
線引き自体が物議を醸しそうですね。

何か‥解決にならない回答ばかりですみません。
私も質問者様の様に、もう少し詳しく、きちんと勉強してみたいと思います。
良い質問を投げ掛けて下さいまして、ありがとうございます。

この回答への補足

若者自立塾方式なら安くかかると書いたのですが、安く済むのは障害者を受け入れていないからです
生活保護法に基づく更生保護施設ではひと月に一人当たり399万かかります(リンク先を見ればわかります)
生活保護法に基づかない施設であっても27万~65万程度かかります
いづれの施設も程度はよりけりですが、身体障害や知的障害・精神障害の人も受け入れてますし、高齢者も受け入れています
こういうところに押し込めてしまえば自由はほぼなくなりますし、現金を自由に使うことはできなくなるので、ワーキングプア達の不満は抑えられるでしょう
ですが、この手の施設は非常にお金がかかりますし、たいていが大部屋なのでプライバシーがほとんどないという問題があります
(精神障碍者はかつて施設収容でしたが、非常にお金がかかりましたし、非常に待遇が悪いということで問題になっています)
ホームレスを収容する施設でも期間の短さとプライバシーのなさなどが問題になり、路上に戻ってしまう人があいついでいます
そして、その施設で徹底的な訓練を施しても、不安定な仕事にしかつくことができず、65歳以上になってしまえば生活保護受けるのが避けられないという問題があります

補足日時:2011/10/07 16:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます
これにして締め切らさせていただきます

お礼日時:2011/10/10 21:37

憲法にはこう書いてあります。



「国民は等しく贅沢で貴族的な生活を営む権利を有する」

だから質問者さんの意見には賛成です。

ただ、強制的に一カ所に集めて居住させる
ということは法的に困難でしょう。

だから、施設を造り、そこで生活しなければ生活保護を
受給できない、という形にすればよいと思います。
そうすれば、更正教育なども可能になるでしょう。

50%を超えるといわれる不正受給者も激減する
でしょう。
どうしてやくざに生活保護を与えなければならないのか。
臓器売買のやくざは生活保護受給者でした。

このまま行けば、国家の財政は破綻します。
いくら増税しても追いつきません。
年金よりも多い生活保護なんて、狂っていますよ。

この回答への補足

不正受給の割合自体は非常に少なく1%程度です
また、働けるのに失業などで働ける人の割合も1割程度で、残りの9割は障害者や高齢者で占められています
生活保護法に規定されている更生保護施設では9割を占める人に更生教育を施しているのですが、元が元だけに効果がないに等しいです
また、在宅でも似たようなことをやっているのですが、そもそも働けると認識されている人が少ないので意味がないという現状があります
果たして施設収容にしたところで目覚ましい成果を上げることは可能なのでしょうか?
若者自立塾の就職率は非常に高いのですが、障碍者や高齢者はそもそも受け入れていないという違いがあります
(また、若者自立塾で就職できたとしても、大半が非正規雇用なので、生活保護を受けるリスクはちっとも減っていないという現実もあります)

補足日時:2011/10/06 13:30
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ちなみに生活保護の予算は3兆円程度らしく、医療と年金に比べればまだまだかわいい方のようです

お礼日時:2011/10/10 21:36

生活保護から脱出して、自立する時はどうするのでしょうか?



現実的に考えて、そんな生活をしていたら、お金も物も住居も何も持っていませんよね。

自立支援金と称して一括総支給でもしてあげるんでしょうか?

今の制度は確かに不備はあるし、財政を圧迫しているのは事実ですが、収容生活させるよりは自活への道が残されていると思います。

この回答への補足

現金を渡すか住居など必要なものをすべて用意するというのはどうでしょうか?
ちなみに厚生労働省としては努力していますが、未だになお以下のような問題があるようです
http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~tetsuta/jeps/no5/M …
生活保護の問題点
働けば働くほど稼いだ分がなくなるので働く気がなくなる
子供が高校に入ると生活保護が廃止される。学業とバイトの両立の難しさゆえに中退者が続出し、不安定な仕事にしか就けなくなる
ホームレスの支援は施設収容しかないが、施設の住環境が悪く、期間も短いので、就労につながりにくい
就労できたとしても不安定な仕事にしか就けず、福祉から離脱はできない
香川県などは元警察官を配置し、威圧的な態度で相談に当たっている
働いていても基準以下ならもらえるのに働いていると生活保護をもらえないと嘘の説明をしている
年金が少ないので高齢者が生活保護に流れ込んでいる
ケースワーカの人数があまりにも少なすぎる上に雑務を抱えているので不正受給の発見・自立支援ができない
8割近くの人は就労できない人なので、就労支援プログラムを受けることができず、効果ができない
受けたとしても、不安定な仕事に就くことができず、完全に離脱することができない

補足日時:2011/10/05 23:25
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>ある人は間接的に別の人の生存権を制限しているので、居住移転の自由を制限するのはおかしなことではないと思いますし、



そんな間接的なことまで認められるわけないでしょ。

”風が吹いたら桶屋が儲かる”って言葉知ってるかい?


憲法の規定する権利は直接的なものだけに限られる。


そうじゃなきゃ刑務所の制度は表現の自由を奪うとか何とでも言えるっつーの。

この回答への補足

人権そのものが直接衝突しないとダメなんですね
では、プログラム規定説を盾にとって集団生活に移行させるというのはどうでしょうか

補足日時:2011/10/05 22:21
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