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未成年者がナイフを所持(携帯ではない)するのは違法(山梨県の条例違反)ですか?
もちろんダガーやジャックではない、銃刀法で所持OKになっているナイフです。
バタフライナイフは有害指定で地方によって扱いが違うらしいですが、山梨県ではどんな罰則があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 未成年者がナイフを所持(携帯ではない)するのは違法(山梨県の条例違反)ですか?



正確には、条例では、販売店や保護者が未成年にそういう物を所持させる事を禁止しています。
未成年者は補導されて注意はされるでしょうが、罰せられるのは、販売店とか保護者って事になるハズ。
(結果、家庭で保護者から叱られたり、学校で教員から叱られたり、小遣い減らされたりって事になるでしょう。)

青少年保護育成のための環境浄化に関する条例
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/ …

| (有害刃物類及び有害がん具類の取扱制限等)
| 第五条の三
|  何人も、刃物類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の適用を受ける刃物類を除く。以下次項において同じ。)又はがん具類の形状、構造又は機能が、青少年の性的感情を刺激し、又は人体に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを青少年に所持させ、又は見せ、若しくは触らせないようにしなければならない。


> もちろんダガーやジャックではない、銃刀法で所持OKになっているナイフです。

上のように、
銃刀法の対象の刃物は、銃刀法でNG。
銃刀法の対象外の刃物は、条例でNG。

また、軽犯罪法で刃物の携帯はNG。

軽犯罪法
| 第一条
|  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
| 二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

なので、所持、携帯がOKな刃物ってのは存在しないって事になると思います。
包丁だって、本来なら携帯するには、いつ?誰が?どこで?どういう目的で使用する?なんでもって行く先で用意出来ないの?とかの正当な理由が必要です。

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> バタフライナイフは有害指定で地方によって扱いが違うらしいですが、山梨県では

バタフライナイフは、1998年3月6日に有害がん具に指定されているそうです。
ダガーナイフは、2008年7月10日に有害がん具として緊急指定されたそうです。

山梨県/有害刃物類の指定
http://www.pref.yamanashi.jp/shakaikyo/yugaihamo …
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