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社命で上長から仕事を命じられ会社の予算で数千万円を使い不法行為をしたと従業員が主張し、予算支出の稟議はあれども、不法行為についての命令の物的証拠がない場合、法的には従業員の背任罪、上長は証拠不十分により無罪となるのでしょうか。

A 回答 (3件)

民間企業の場合,外部にお金を支払うという行為に,担当者だけの判断で支払われることはありえません。

(まぁ,2万円程度であれば,課長が起案して課長が決裁ということはあるでしょうが)

今回のケースは,1000万円です。最低でも部長決裁がないと支払われないと思います。指示した書類がなくても支払い請求書の決裁を受けているはずですから,決裁権者も起案者と同罪となると考えるべきでしょう。

ただし,その上の関与(専務とか社長)となると,なかなか尻尾をつかむのはむずかしいですね。
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この回答へのお礼

上位の決裁者が社長・専務の場合なら同罪と考えられると考えても良さそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/18 11:56

まぁねずみのしっぽきり程度で捜査は終了するでしょうね



武○士からの借り入れのある警視庁の警察官はいくらでもいることでしょうし、もしそのデータを公表するとでも言われたら一番に困るのは、当の警視庁でしょうし。

適当に手抜き捜査は見え見えです

何よりも警視庁や警察庁上級部門者の天下り先がなくなるかもしれませんからね
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この回答へのお礼

癒着で犯罪があばかれない世の中になっていけば、日本も終りですよね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/18 11:54

上司について教唆犯(そそのかし)の罪責を問うためには「教唆」の事実を、共同正犯の罪責を問うためには「実行行為の共同」を証明する必要があります。

これらを証明することができなければ、当然、無罪です。
しかし、証拠は物的証拠や捜査段階で得られたものだけに限定されるわけではありません。人証(証人)や法廷での供述も証拠です。これらを総合的に評価して、合理的疑いを容れる余地がない程度に事実を証明できれば、有罪の判決がでます。
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この回答へのお礼

物的証拠だけというわけでもないんですね。
為になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/18 11:53

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