天使と悪魔選手権

父が三年前亡くなったのですが、私名義の預金が480万出てきました。国税庁に指摘され今年になって、延滞金重加算税を払いました。
遺産分割協議書には、他に後から出て来た遺産は母名義にすると書いてあるのですが、これって、
一端、母名義にしないと、何か後々不具合が出てくるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>私名義の預金が480万出てきました…



その預金の存在を、あなた自身もこれまで知らなかったのですね。
それならあなたのものではなく、故人のものです。
オレオレ詐欺がはびこる昨今はできませんが、故人が単なる「借名口座」を作っていただけです。

>遺産分割協議書には、他に後から出て来た遺産は母名義にすると書いてあるのですが…

杓子定規に解釈するなら、たしかに母のものとなるのでしょうね。

>一端、母名義にしないと、何か後々不具合が…

相続人同士で不和が起こるでしょう。
何はともあれ、遺産分割協議書を金科玉条とするのでなく、どう扱うべきか相続人同士で再度話し合うことです。
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●遺産分割協議書の法的権限というよりも。


未分割の財産が発見された時における、遺産分割協議書の法的効力についてが表記が正しいでしょう。

被相続人(亡くなられたおとうさん)が生前、(お子さん名義=借名預金)で口座開設していたこと事態が違反です。

新たな分割財産(預金)が出てきたその拠りどころとなったものは、配偶者の内助の功とも言える部分が、大きいと判断されたからではないでしょうか

●相続財産として発見されたものを、そのまま「個人」の預金として放置すれば、生前贈与を隠蔽していたとされます。(最も厳しい課税処分を受けます)
被相続人の死亡前、3年間に贈与された預金も相続財産として処理されるわけですし、配偶者控除8,000万円を超えていたから、今回追徴課税対象資産と看做されたわけです。

●相続税で重加算税とは、よっぽどの事です。指摘した国税庁の調査官にお尋ねすれば、理由を教えていただけます。

いったん母親名義にしておかないと、そのお金の帰属認定が曖昧になるからです。
●「帰属認定」とは、その資産がもともと誰に属した財産であるかということです。
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矛盾した取り扱いを認めさせられたのでしょうか?



本来であれば、遺産分割協議書どおりに、お母様の名義にし、お母様の名義で延滞税などを支払うべきでしょう。

不都合が出るのは、相続人間でしょうね。遺産分割協議書と異なる相続をしているわけですから、協議書の内容で納得していても、協議書と異なる相続は認めないなどという人が出てくるかもしれません。

相続人全員が了承されていることであれば、遺産分割協議書を再作成された方がトラブル防止でしょう。

ただ、法律上の話ではお母様でしょうが、お父様があなたの名前で預金していたということは、あなたのために残すための行為とも考えられます。ただ、名義借りなどは法的には認められておらず、実質の所有者と法的に第三者に証明できる遺産分割協議書の内容に沿う方が良いと思いますね。

最後に単純に考えれば、税務上ではあなたが相続したのです。ですのでお母様の預金などにうつせば、今度はあなたからお母様への贈与となり、今度は贈与税が発生するかもしれません。贈与税は相続税の補完的税目と考え、相続税に対する不正な税金対策などを防止としても税率が高く設定されていると思います。さらにお母様名義からあなた名義に戻せば、さらに贈与と考えられるかもしれません。そこまでの判断は税務署でも行わないとは思いますが、矛盾した理由であれば、問題視されるかもしれません。
出来ることであれば、税理士へ相談し、今後の対策を含め考えましょう。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。税理士に相談の上考えたいと思います。

お礼日時:2011/10/16 20:34

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