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背信的悪意者排除論について

・悪意者排除説
・悪意・有過失者排除説
・善意悪意不問説と結びつく背信的悪意者排除論
以上の学説・判例があります

背信的悪意者排除論は背信的悪意と単なる悪意の区別は必ずしも明白ではありませんよね?

なぜ判例はこの立場をとってるのでしょうか?
他の説よりは合理的な理由があるのでしょうか?
ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

177条の文理解釈=立法趣旨=自由競争


というのは、とても強い理由付けであると思います。
背信的悪意者論も戦後になってから出てきた理論ですが、
判例も法律上の根拠付けとして、旧不動産登記法4,5条
(新法5条)を援用していたように思います(未確認、すみません)。

こう言っても、相談者さんからすればシックリしない
かもしれません。
そこで、実質的なことを考えますと、
2重譲渡を想定すると単純悪意者は横領のお手伝いの気がしますが、
2重抵当や差押の競合を考えると、
やはり自由競争というのも、そこそこ説得力が増すのではないでしょうか。
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