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義理の娘(16)に対して売春をさせたり、覚醒剤を注射しまくった男に札幌仔地裁は、求刑二年に対して、2割ほども下げた1年8ヶ月の判決を言い渡しました。1年8ヶ月と言えば、覚醒剤の自己使用目的のみでも下される刑期であります。事の悪質性を考えますと、検察が2年を要求しているのであれば、最低でも満額の2年の判決は出していただきたいところですが、情状の余地なしと口では言いながら、4ヶ月低く判決を下した真意を誰か教えてください。

A 回答 (2件)

裁判官の下す判決の量刑の相場は、検察側求刑の8掛けが一般的。



裁判官は、おそらく事務的に判決したのでしょう。

>情状の余地なしと口では言いながら、

判決を述べる時のお決まりのセリフです。それに続けて「しかしながら、被告人はこれこれの忍耐に耐えながら殺害された被害者を長期にわたり看病し、また面倒を良く見ていた事実を斟酌するなれば、執行猶予にするのが妥当」など、判決時の言い回しはいろいろです。殺人事件でも執行猶予が付く場合もありますから。

>事の悪質性を考えますと、検察が2年を要求しているのであれば、

どういった内容の事件か知りませんが、そんなに悪質ならそもそも何故検察はたったの2年の求刑をしたのだろうか?
おそらく、身内というか家庭内で起きた事案だから緩めの求刑と相成ったのでは??と想像しています。
或いは、もともと娘が量刑を少なくしてくれと検事さんに上申していたりして。。。

こう云った事件で、過去の判例でそもそも1年8月の判決があったら、検察は当然に2年の求刑にするでしょう。

この回答への補足

市中引き回しの上、島流しの刑に処するのが妥当な量刑だと思うのですが、その気持ちが分からない人には、べつに付いて来てくれなくても結構です。

補足日時:2011/10/20 02:32
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まあ酔っ払いのたわごとですから、あまり気にしないでいただきたいのですが、8掛けが一般的と言いましても、検察側の求刑を上回る年数を判決とした例は腐るほどあります。また報道を見るかぎりではこの子供は母親と義父から数年間にわたって、売春行為をしいられ、その売り上げで親たちは、大好きな覚醒剤を購入していたようです。娘なる者が、嘆願書を提出したかどうかは知りませんが、子供は同件にて家庭裁判所から中等少年院送致を命じられていることから、そのような時間的余裕は無いものと思われます。その親の子供として生まれたのが、そもそもの間違いである、ということで終結したいかのようにも取れる一連の流れには、他人事ながら、その子供に同情の気持ちを禁じえません。そのようなケースでは、保護者を厳しく断じるしか解決の方法が無いにもかかわらず、その判決を緩めた札幌地裁の担当裁判官に対しては、ヘド以外の何物もかける事が出来ません。子供たちは、全員北海道から避難するべきでしょう。北方領土のついでに、北海道もロシアにくれてやってもよろしいかと思います。

お礼日時:2011/10/19 01:23

判決よりも地検の求刑が軽すぎたのでしょう。

裁判官は判例に従って、事務的に処理するだけなので、通常求刑の8掛けの判決がほとんどです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。8掛けに何らかの妥当性が有るのかどうかは別問題として、人間尺度としてこの処罰は理にそぐわないように思います。再び言いますが、それがまかり通るのであるなら日本の国に北海道はいらないです。

お礼日時:2011/10/20 01:34

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