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国民年金を失業の為、免除申請したところ、通知書が届きました。平成23年7月~6月の日付が全額、4分の3、半額。4分の1、納付猶予 全てに書かれていて最後に、国民年金

保険料の免除または納付猶予申請は基準

に該当しない為却下しますと書かれていました。
昨年5月に正社員を退職後、現在まで無職無収入です。昨年離職票と共に免除申請を提出し一年間は免除となりました。
今回、離職票は送っておりません。実家で親と同居しています。
再度、申請するに辺りどうすれば良いでしょうか?

A 回答 (2件)

> 国民年金を失業の為、免除申請したところ、通知書が届きました。


?? 『H22年5月に会社を退職して失業となった為、失業を理由として国民年金を免除申請したところ、通知書が届きました。』と言う事ですよね。

> 最後に、国民年金保険料の免除または納付猶予申請は基準
> に該当しない為却下しますと書かれていました。
最後に付けたURL先を読むと理解できると思いますが、ご質問者様に収入がなくても、同居している両親の収入合計が一定額以上であれば、斯様な通知が来ますね。

> 今回、離職票は送っておりません。実家で親と同居しています。
> 再度、申請するに辺りどうすれば良いでしょうか?
失業に対する特例は↓にリーフレットが載っていますが、失業したら2年間の保険料が免除されるとは定められておりません。
もしも、平成22年の同居している両親や配偶者に、一定額以上の収入が有るのであれば、ダメです。
 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/m …
第3者の私たちが考える上で必要な情報が書かれていないので、↓を参照の上、ご自身がどの方法を利用できるのかを考えてみてください。
 【基本的な免除方法】
  http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
 【震災に対する特例】
  http://www.nenkin.go.jp/new/topics/shinsai/0314_ …
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親と同居で世帯が同一だと「社会保険料は世帯全員が相互に連帯して負担する」規定になっている為(個々で負担するのでは無い。

税金も同様に世帯連帯の扱いです)、世帯主が代わりに払う事になります。
よって免除申請には世帯主の年収も審査基準であり、世帯全員が同時に申請する規定もあります。
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