【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

現在派遣社員で仕事をしております。
ただ、妊娠4ヶ月で12月末で契約が切れる為、仕事を辞めるつもりです。
その際に、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
一応、仕事の年数は、現在の会社が1年9ヶ月でその前が約4年程、雇用保険の支払いをしていました。
前の会社を辞めて、すぐに今の会社に入ったので、失業保険は貰わず仕事を続けています。

A 回答 (4件)

失業給付は、「仕事をする意思があるのに、何らかの事情で仕事をやめることになり、求職中の状態」の場合にもらえます。


自己都合での退職の場合は、3ヶ月の待機期間をすぎないと給付がありませんが、会社都合だとすぐにもらえます。

ただ、離職票の退職理由にマルしてあるのが「会社都合」になってる必要があります。(会社都合で退職したつもりでいたら、自己都合に○がしてあり、ハローワークで指摘されて初めて気づき、すぐ給付がもらえないと分かりパニクった方を、何人か知っています)

……どういうことかと言うと、派遣社員で契約切れは、会社都合になることが多いし、妊娠そのものも「就職する意思がない」わけではありません。
妊娠しても、仕事を辞めずに産休まで勤めてる方もいらっしゃるし、職場に「妊婦でも作業可能な業務」がなくて転職なさる方もいらっしゃるでしょう。
でも、離職票が、「妊娠・出産を理由に契約を更新しないから」みたいな感じで、自己都合による退職扱いにされてることが、無いとは言い切れないので。。。。。


おそらく、派遣社員の契約切れ=会社都合での退職だし、出産以外は就職できない理由がない(就職の意思はある)から、失業給付はすぐもらえる可能性はあります。
失業給付をもらってる間に、妊娠が発覚する方もいらっしゃいます。
ただ、実際問題として、妊婦とわかっている=採用後、早々に産休をとるのが分かっている女性を、積極的に採用する会社はとても少ないです。
受給の時期を産後まで延長する、つまり何ヶ月(何年)か先にもらえる可能性のほうが、もっと高い気がします。
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12月末でおやめになったころにはおなかも割と目立つようになっていますよね。


妊娠していることがわかりますと基本的に受給延長を求められます。
どのみち全期間受給することは出来ませんので(出産があるから)、遅かれ早かれ受給延長はしなければなりません。

受給できなくなるのではなく時期が後になるだけですから、無理にいま受給する必要はないでしょう。生まれてからまた働きに出るときに受給すればよいのです。

あと健康保険に加入しているのでしたら、出産前後の出産手当金もその健康保険からもらえますね(退職後半年以内の出産に限る)。これはいわば失業給付金の代わりにもらうようなものです。金額的にも同じ程度です。これは出産してから手続きします。

では。
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派遣契約終了による退職は、会社都合とみなされますから、3ヶ月間の待機期間なしで失業給付を受けられます。



ただし、失業給付は、働く意思と働ける健康状態にある場合に支給されるものです。

今後、働かない場合は受給資格が有りません。

又、失業給付の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育などで、今すぐ就職することができない時は、申請により受給期間を延長する制度があり、最長3年まで、もともと1年あるから、受給期間は最長4年になります。

受給期間延長の手続きは公共職業安定所でして下さい。
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失業保険は就職活動をするという前提でもらうんじゃ


なかったですかね?(すみません、よく覚えていなくて)
ですから、出産で仕事をやめた人は、ハローワークへ
行って、3年(?)延長の手続きをしなくてはいけなかったと思います。母子手帳とかもっていったと記憶して
います。
出産後 就職活動する時にハローワークへ行って
手続きしたら翌月から貰えたと思います。
ごめんなさい、あいまいな記憶で
あまりお役にたてませんで・・・。
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