
11月に解体(持ち家を建替え)予定ですが、隣家のテレビアンテナが境界線を越えて来て困っております。
話せば長くなるので、簡潔に説明させてもらいます。
(1)今年11月上旬に解体予定
補足:9年前に中古にて購入。(現在築四十年程度)
(2)隣家のベランダに設置しているテレビアンテナが境界線をまたぎ20センチ程度越境している。
(3)解体するため、隣家にアンテナを移設する様に、仲介業者(ハウスメーカー)に依頼。
(4)隣家より、移設費用を請求された。
(請求されたのハウスメーカーです。)
(5) (4)で悩んでいます。
(ハウスメーカーより電波問題については、当事者同士で解決してほしいと言われました)
補足:隣家の言い分としては、以前の家主からは越境について許可をもらっていたとか。。。
(書面等の記録はなく、ハウスメーカーが隣家主よい聞いたそうです。。。)
補足の補足:以前の家主が越境を承諾していた事は、購入の際に説明を受けておりませんでした。
また越境している事については、数年前からわかっておりましたが、特に問題視していなかった為、隣家には言っておりません。
隣家のエアコン室外機(2F壁面設置)が越境しているのも知っていますが、苦情はあげておりませんが今回の件で、ややこしくなる様であれば撤去をしてもらう事も考えております。
以上により、当方が移設費用を払う必要があるのでしょうか??
色々と調べたのですが、越境している物は越境部分は潰していいとか、20年以上経過すれば越境については、時効が成立するとか、隣家より移設費用並びに、損害賠償を請求されるとか、明確な答えを得る事が出来ませんでした。
長文にはなりましたが、旦那と共に困惑しております。
何方か助言して頂けないでしょうか。もしくは同じ境遇の方、アドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
揉め事が大きくなってからだと 何をやっても協力をしてくれないと思います。
まだイザコザが少ないうちにやることはやっておいた方がいいと思います。
質問者様の土地には境界杭などはきちんとありますか?
もし無いのであれば、土地家屋調査士に依頼して境界杭を入れてもらいましょう。
もちろん隣家の立会も必要です。
それで越境しているのであれば 喧嘩口調ではなく優しい口調で
「越境物が解体の邪魔になるので撤去してもらえませんか? 解体で煩くなるなるので
つまらない物ですが・・・」
と菓子折りでも持っていけばいいと思います。
隣家とはあと何十年も付き合って行かなくてはなりませんので、慎重に。
No.3
- 回答日時:
本来は9年前の購入時点で対応すべきことだと思いますが、すでに月日が経っているので、現時点で裁量と思える方法を考えたいと思います。
基本的に以前の持ち主との間の口約束であり、その土地を購入する際に書面等で土地の条件として明記をされていなければ、撤去をしてもらうことは可能だと思います。
ただ、木の枝などと違って、撤去にもそれなりに金銭負担が発生する為、ただ撤去してくれといっても通用しないと思います。(現状そうなっているように)
まずは、土地の測量をし直して、登記簿等と併せて本当に越境をしているかどうかを確認しましょう(もちろん隣人の方に立ち会っていただいてですが)
その上で、越境していることが確認出来れば、改めて撤去をお願いし、納得いただけなければ他の方の意見にもあるように弁護士に相談することをお勧めします。
もちろん、本当は事前に弁護士に相談をし、測量に立ち会っていただくのがいいとは思いますが、そうすると費用もかさむことになるので、もったいないと思いますよ
法律論だけでは近隣住民との関係はうまくいかなくなります。まずは相手に理解してもらうように努力をすることが大切ですが、そうも行かないのが現実ですので、第三者を入れて対応していただくことをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
法的なことをいくら言っても、相手が拒否している時点で当事者同士での解決は無理になります。
次のステップにいかなけれないけません。
資料をそろえて弁護士の短時間有料相談を受けてください。
空中でも越境を認めていれば取得時効は成立する可能性が十分あります。
でも、土地の占有にあたるかどうかを論議しても良いと思います。
時効取得の可能性があるだけで方法論は弁護士の先生方も持っているかもしれません。
たとえば、空中のことには触れずに、建築に先立ち新しく境界立ち会い確認を書面でおこなうというのは可能でしょうか。相手が空中を気にせず地面の境界を今のままで認めれば、その時点で越境状態についての改善も言えるかもしれません。いや、ささやかな期待を込めての提案で有力であるわけではありません。浅知恵です。すみません。
No.1
- 回答日時:
>隣家の言い分としては、以前の家主からは越境について許可をもらっていたとか。
。。”許可をした人”はもはや其の地主ではなくなっておるので、その言い分を貴方(=今の地主)が聞く筋合いはありません。
許可とか拒絶となどの契約的行為(=約束)は個人間・法人間で成立するものであり、土地に付随するものでないことを説明しましょう。ハウスメーカーはこんな基本的なことも知らないのでしょうかね。
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