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先日引っ越しました。
引越し先は地デジを見ることが出来ない環境なので、NHKに受信料金支払中止依頼の電話をしました。
NHKの対応者は「自動車のナビを持っていませんか?持っていれば1セグを見ることが出来ますよね!従って料金の支払は必要です。」と言っていました。
そうなると、最近の携帯電話は1セグを見ることが出来ますよね。携帯電話もNHKに料金を支払う必要があるということになります。
さて、私の場合、実際には1セグでテレビを見ているわけでもなく、自動車用ナビとしてしか使用していません。これでも、NHKに料金を払う必要があるのでしょうか?
是非、ご意見ください。
蛇足ですが、私はNHKの以下の番組を過去20年間見ていません。
・大相撲
・高校野球
・年末の紅白歌合戦。
・のど自慢大会 などなど

A 回答 (3件)

NHKとの『解約』は放送法にのっとり「受像機の廃止」しかありません。


しかしNHKにTVが映らないので解約したいと申し出ると、金づるを離したくないので「別のTVはありますか?」「パソコンで試聴できますか?」「ワンセグ携帯はお持ちですか?」「カーナビで受信できませんか?」・・・などと、あの手この手で『解約』に応じようとしません。
そりゃそうでしょう。
毎月支払ってくれる人がいなきゃ収入減ですからね。

サービスセンターに電話して「地デジ移行を機会にTVが映らなくなった」「解約届け用紙を送ってくれ」と強気で言うことです。
そうすると先の様に何とかして繋ぎとめようとしてきますので、頑として「解約届け用紙を送れ」で良いのです。
私の実家もそうして解約しました。
母が高齢の上、目が悪いのでほとんどTVが見れないからからです。
(アナログTVだったので廃棄もしました)
廃棄したので解約と言ったら「リサイクル証明書を提出してから解約です」と言い出したので、「放送法の何条にその根拠があるのか?」と問うと相手は言葉に詰まり『すぐに用紙を送ります』となりました。
強気に出ないと舐められるだけですよ。
ウルサイ客には直ぐに折れますが、あの手この手が通用する客には「騙しの手口」を使ってでも「金づる」の継続をするようです。

NHKとは縁を切っても生活は出来ます。
受信料が国民の義務だと思ってる奴だけが支払えば良いのです。

放送法32条では「受像機を設置したるものは受信契約を結ぶ」となってます。
「受信契約」を結ぶと民法の契約法により支払義務が生じます。
つまり受信契約を結ばない・解約することで支払い義務は無くなります。
ちなみに放送法に違反しても罰則規定は有りません。
NHKが訴えているのは「契約したにも関わらず不払いをする者」です。
受信契約をしない者を訴えることは出来ません。
仮に出来たとしても罰則がないので裁判所が「受像機があるなら契約しなさい」と命令するだけですが、履行しなくても構わないのですよ。
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NHKの説明では、番組を見たかどうかやワンセグを使用したかどうかではなく、「放送を受信できる機械を1つ以上持っているか」どうかが受信料を払うかどうかの基準のようです。




世帯ごとの契約なので、同一世帯の人がすでに払っていればほかに払う必要がないです。

参考URL:http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html
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はい、あります。


放送法にはテレビだなんて固有名詞で書かれていません、「NHKの放送を受信できる設備」と書いてあります。
ワンセグであろうともそれは「NHKの放送」であり、受信機能を持っているなら「受信できる設備」ですから。
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