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弁護士回答を希望、情報の変更がないまま生活弱者の
粗大ごみ処理を例年通りに行いへ出向いたらいつの間にか?
変更されていて、不必要な書類の脅迫めいた記載を要求。
断ると対応しないとの事。(しかも他の部署で担当者でない
別な職員=平職員)、他職員や市民も見ている前でされた。
この対応へ市職員の違法性は有・無?

A 回答 (3件)

市の職員に違法はないと思います。


まず、市民は法律はもとより、その市の市町村条例を遵守する必要があります。
市町村条令にない事項、例えば、粗大ゴミ処理場所の変更などは、「市報」などで市民に伝えてあるはずです。
それらは、法律に規定があるわけでもないし、市町村条例にもない事項と思います。
しかし、市町村条例に基づいて処理することになっていると考えるから、市民はそれを遵守する必要があります。
次に、「不必要な書類」と言いますが、職員は必要だから記載するよう願ったと思われます。
必要のないものならば記載の要求はないと考えられるからです。
最後の、担当者でない者の発言ですが、通常は、各部署があるので、その職員が対応するでしようが、それは内部(市庁内)のことで、外部からみて別な職員の発言まで禁止しているのではないです。
従って、市の職員の発言は市の発言と同じと考えて差し支えないです。
以上で「いつの間にか?変更されていて」は、rep200 さんが知らなかったことが原因で、市職員の責任追及はできないと考えられます。

この回答への補足

市側での条例等の変更は確認されておらず、こちらは証拠保有しており指摘された「知らなかったから」という点は誤解です。また過去に提出・記載を別な部署でまず書面頂いて行ったものがその後、市側都合にて変更したものでありこれらを証明する事実(書面コピー)あります。それでも過去と今は違うというのでなく「昔から同じ」というのは矛盾では?書類を持ち出して記載を強要しようとしてきた市職員はこうした変化している事実さえも知らない、認めていませんのでそれでもこちらが悪者?あり得ませんね他の先進国では居住経験からして。

補足日時:2011/10/31 20:27
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書かれてる内容だけなら「無」です。


ここで弁護士意見聞けたら、世の中平穏無事な世界になるでしょう。
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法テラスへ行ってください。



リアルで、弁護士と面接相談をしてください。
この情報だけでは、違法性は判断できません。

仮に他の部署といいますが、兼任している場合も多々あります。
役所が、書類なしで対応することはできませんから、それを脅迫というのであれば「刑事告訴」をしてください。
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