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3ヶ月前電柱に私の住むマンションへの住居者募集のポスターがあり
そこにはでかでかと”ペット可”書いてありました。
最初は禁止だったのに、ゆるくなったのかな?と思っていたら最近マンションにこのような文章がはられていました
「ペットの迷惑行為に苦情がある。
その内容とは”糞のしまつをしない”、”騒音(吠える等)”が中心である。もっとマナーを向上しろ。
またこのマンションの規則では
”他の住民に迷惑をかける恐れのある動物は飼育してはいけない”とあるのをご存知だろうか?
これ以上続けば措置を考える」
との内容でした。
確かに糞の始末をしろは納得いきます。
しかし”他の住民に迷惑をかける恐れのある動物は飼育してはいけない”との規則とポスターに書いてあった”ペット可”とは正反対ですよね?
ペット可と触れ込みをしておいて、住居者が集まったらいきなりこんな警告をだす行為は、詐欺といかないまでも何か法律に触れないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ペット可であろうと、他人に迷惑をかける動物の飼育は禁止されるべきです。
「ペット可」よりは「迷惑禁止」の方が優先されます。
次に、誰にも迷惑を掛けない物であっても、ペット禁止の場合には禁止されます。
たとえばヘビなどのように糞も外へ出さなくて鳴き声も無いものであっても、ペット禁止であれば禁止です。
迷惑禁止とペット可は同時に有効で、おたがいに片方を制限する事はできません。
片方で許可されてもう片方で禁止される場合には、禁止が有効です。
「ペット可」は飼う義務を負わせるものではなくて、「禁止しない」という意味合いだからです。
そして、「ペット可」の契約は、変更できるからです。
契約書に変更できる条件が明記してあればそれに従う義務があります。
単なる口約束でしたら、いつでも撤回・廃止できます。
チラシや看板に「ペット可」と書いてあっても、それは永遠に継続する事を保証するものではなく、その時点で可である事を保証するに過ぎないからです。
もう一度、分譲の契約書か賃貸の契約書で、ペットを禁止にした場合の補償の条項を確認してみてください。
チラシや看板に「ペット可」と書いてあっても、それは永遠に継続する事を保証するものではなく、その時点で可である事を保証するに過ぎないからです。
ではペット可と書いておいて何日か後、マナーがひどいので禁止します。ペットを処分するなりして下さい。なんていうのもありなんですか?!
マナーを守ってる人も?
すごい怖いですね。
もし措置がこのとうりであれば、引っ越すしかないですね。この不況時代に。
書類見てみたいと思います。
貴重な情報大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>”迷惑をかける恐れのある動物禁止”は真意を伝えきっている文か?
私にとっては十分伝えていると思います。マンションで生活する以上、隣人に不快感を与えることは許されないことは明白ですから。そりゃそうだなあと。
伝わってないと思う人はちょっとうがった見方をしすぎなのではないかと思います。
一般人の基準と私がいうと一般人の基準じゃないと言われそうですが、誤解を恐れずいうと「おそれというのは危険性という意味であって、すべての動物を排除する意図など感じられない」と思います。
また、一般人を基準とするといった場合、その平均値を指すのであって最低ラインを基準とするわけではありません。それを基準にするとどこまでも「極端な一般人」に合わせることになりますからね(音に敏感な人やにおいに敏感な人、過度に神経質な人など)。
正直に言うと「ハムスター」が「迷惑をかける恐れのある動物」だと思うのはかなり一般人の平均から逸脱しているように思えます。
うーんやっぱりまだですね。おそれ=心配、懸念であるし、
マンションとは何百人ものいろんな思想を持つ人が集合ですんでいますから、その中での一般的というのは、やはり伝わらないです。
そもそも一般”人”はいないと思ってますし。
(前の一般的とは広くという意味です)
でも、意見を聞けてとても参考になりました。
ほんとに長々付き合ってもらってありがとうございました。
良回答はペット可のチラシは変更できる と教えていただいた方に差し上げたいと思います。
(また、怒って意地悪した。と思われないよう一応理由をかいときました)
それではっ
No.7
- 回答日時:
>前にも書きましたが無意味にライオンとかを出すのは辞めてほしいです。
ライオンとどっちが強いか?なんて質問はしていません。アドバイスをくださるのならrakufuさんの言う
> 「他の住民が、迷惑をこうむる可能性と迷惑のかかる程度とが中程度以下の動物」内での危険度トップの動物を基準として欲しいです。
なぜ怒られているか不明ですが頑張ってみます。
はっきりいうと「私が判断しても意味がない」です。
>これらの文を読む限り一般的な迷惑の基準とはライオンだったんですね。
だってライオンを引き合いに出すということは基準ということでしょ?
私はあなたの住んでいるマンションがどういう建物なのか、間取りなのかも知りません。だからそういう具体的な条件が分からなくても無理だと分かる「ライオン」を出しただけの話です。
どうしても基準を出せというなら「ドーベルマン」はダメだと思います。室内犬に限ると思います。これは「マンションで飼えるか」という観点からです。「セントバーナード」とかも無理でしょう。
>つまり警告文は無効であるアドバイスを下さったわけですね。ありがとうございます
どうやればそう読み取れるか不可解です。私は「家主には賃借人が快適に生活できるようにする義務がある」と先に述べています(No.4)。その義務の履行は排除できません。
わかりました。
迷惑とは極めてあいまいで人それぞれ感じ方がちがう。
よってrakufuさんが迷惑に感じることと、私のマンションの住民が迷惑だと感じることは全く異なる。
よってrakufuさんが答えることはできない。
答えようもない。
ってことですよね?
ゴメンナサイね。どうしても法律的な言葉が苦手で。(不当とか履行とか)
そうなるとやはりしつこいですが
「迷惑をかける恐れがある動物の飼育禁止」
という日本語は絶対におかしいと思います。
今言ったように、人それぞれ迷惑を感じる度合いは違いますから、いくらライオンが隣にいても全然平気な人もいるだろうし、私が言ったハムスターが電気コードをかじるのをいくら可能性がひくくても、隣にいるだけで迷惑と感じる人がいるでしょう。
このように幅がある”迷惑”を考えると、残るものは100%迷惑をかけない動物のように思えます。
なので「他の住民が、迷惑をこうむる可能性と迷惑のかかる程度とが高い動物」=「迷惑をかける恐れのある動物禁止」にはならないと思います。
もちろん、「他の住民が、迷惑をこうむる可能性と迷惑のかかる程度とが高い動物」のほうが意味が伝わるだろうし、一般的であるという点で成り立たないってことです。
これで最後にしますので、”迷惑をかける恐れのある動物禁止”は真意を伝えきっている文か?にお答えいただけるとうれしいです。
質問内容とかわったなー
No.6
- 回答日時:
>”おそれ”のある場合というのは全ての動物にいえませんか?
もしあなたのいうように「おそれのある」という文言の解釈を「100%安全とはいいきれない」という意味に解すると、逆に「ペット可」の解釈も「100%安全とはいいきれない動物以外は可」という解釈になります。結局ペット可にも留保している部分があるというのはすでに述べたとおりです。
でもそれでは明らかに文言の解釈として不合理ですよね。なぜなら「他の住民に迷惑をかける恐れのある動物」の範囲があなたの解釈では不当に広すぎます。
家主としては他の住人を基準として「他の住民に迷惑をかける恐れのある動物」を解釈すべきです。迷惑を受けるのは「他の住人」なわけですから。
ライオンはどんなに注意深く飼っても他人に迷惑がかかる「蓋然性」が高い(逃げ出して人体に危害を加えるなど)し、また実際に「迷惑がかかる程度」が大きくだめでしょう。
しかしハムスターは果たしてハムスター自体にそれほどの他人に迷惑がかかる「蓋然性」が高いといえるでしょうか?ライオンなら隣の家にいってかみ殺すことは出来ますが、ハムスターは逃げ出しても凍え死ぬか飢え死にするかくらいでしょう。しかも「迷惑がかかる程度」はライオンよりもはるかに軽微なことは明らかです。
この2つの動物を比べてあなたは「どちらも同程度に迷惑をかける蓋然性がある」といえますか?また「どちらも同程度の迷惑をかける」といえますか?
・(迷惑をかける程度)×(迷惑をかける確率)=(今回の迷惑をかける虞があるかどうかの判断基準)
という式が成り立つと思います。この基準の値を低く設定すればどんなに迷惑をかける可能性の低い、迷惑をかける程度の小さい動物も飼えないことになります。
で、前に述べたとおりこの判断基準は「他の住人」です。だから「他の住民に迷惑をかける恐れのある動物」の判断基準は決して「100%迷惑をかけない動物」ではなく、「他の住民が、迷惑をこうむる可能性と迷惑のかかる程度とが高い動物」となるはずです。
例えば
>”迷惑”というのがあいまいですがみなさんがいう迷惑な動物=ライオンとするならば、それに比べれば犬の鳴き声なんて迷惑のうちに入りませんがね。私は。
というのが「他の住人の基準」とすると、当然犬は買うことが出来るでしょう(「ペット可」で認められる範囲内かつ「他の住民に迷惑をかける恐れのある動物」の範囲外)。
この回答への補足
まず長々付き合っていただきありがとうございます。
そしてちょっと整理します
うちのマンションでは「ペット可」と「迷惑の恐れ~~」が重なった時期があり私はペット禁止とペット可が重なるのはおかしいと質問しました。
しかしみなさんは同じような意味であるとの意見でした。
そしてrakufuさんの意見をまとめると
前回では「ペット可」を
当然犬や猫を普通に飼うのは認められそうです
今回は「迷惑をかける恐れのある動物の飼育の禁止」を
「他の住民が、迷惑をこうむる可能性と迷惑のかかる程度とが高い動物禁止」となるはず
とのことです。
すると「犬、猫は他の住民が、迷惑をかける程度と可能性が低い動物」であるから、ペット可、「迷惑の恐れ~~」が両方あるマンションで、飼われてもおかしくないとなります。
確かにおっしゃるとうりライオンと比べれば
>「どちらも同程度の迷惑をかける」といえますか?
いえませんね。
となると、管理人側も
犬を飼う=騒音が出る
くらいは容易に想像できたはずです。
つまりこれを理解した上で承認しているわけですから、この警告文自体が無効になるわけですか?
少なくとも措置をとるなんてできないわけですよね?
つまり警告文は無効であるアドバイスを下さったわけですね。ありがとうございます
ここまではチラシなどによる触れ込みでペット可という刑事が出ていた期間の事(変更がきく状態)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからは「迷惑のおそれ~~」の規約の部分(簡単に変更される事はない)
>・(迷惑をかける程度)×(迷惑をかける確率)=(今回の迷惑をかける虞があるかどうかの判断基準)
> という式が成り立つと思います。この基準の値を低く設定すればどんなに迷惑をかける可能性の低い、迷惑をかける程度の小さい動物も飼えないことになります。
>>”迷惑”というのがあいまいですがみなさんがいう迷惑な動物=ライオンとするならば、それに比べれば犬の鳴き声なんて迷惑のうちに入りませんがね。私は。
というのが「他の住人の基準」とすると、
>ライオンはどんなに注意深く飼っても他人に迷惑がかかる「蓋然性」が高い(逃げ出して人体に危害を加えるなど)し、また実際に「迷惑がかかる程度」が大きくだめでしょう。
しかしハムスターは果たしてハムスター自体にそれほどの他人に迷惑がかかる「蓋然性」が高いといえるでしょうか?ライオンなら隣の家にいってかみ殺すことは出来ますが、ハムスターは逃げ出しても凍え死ぬか飢え死にするかくらいでしょう。しかも「迷惑がかかる程度」はライオンよりもはるかに軽微なことは明らかです。
この2つの動物を比べてあなたは「どちらも同程度に迷惑をかける蓋然性がある」といえますか?また「どちらも同程度の迷惑をかける」といえますか?
これらの文を読む限り一般的な迷惑の基準とはライオンだったんですね。
だってライオンを引き合いに出すということは基準ということでしょ?
極端な例を出してもボーダーラインがない時点で比較しても無意味ですから。
例えば危険度100をライオン危険度1をハムスターにして比較する。
どっちが危険か?どちらが迷惑か?
もちろんライオンである。
ではゴリラは88くらいか?
でもライオンよりは低い。
では飼っていいのか?
前にも書きましたが無意味にライオンとかを出すのは辞めてほしいです。
ライオンとどっちが強いか?なんて質問はしていません。アドバイスをくださるのならrakufuさんの言う
「他の住民が、迷惑をこうむる可能性と迷惑のかかる程度とが中程度以下の動物」内での危険度トップの動物を基準として欲しいです。
ライオンはほんとにもういいです
No.5
- 回答日時:
>例えばハムスターでも、逃げ出して隣の家に行って電気コードをかじって迷惑
>迷惑かけないと100パーセントいえないのであれば、それは迷惑をかける恐れがある動物なのではないでしょうか?
これはマンションじゃなくても、普通の一戸建てでも言えることだと。
言い出したらキリがないんじゃないでしょうか。
ただ、マンションは共同生活の場だから、全員が気をつけて周囲のことを考えて、というのをしっかりしないといけないんだと思います。
まったくの素人ですが、質問者様の補足を見ていて思いました。
言い出したらきりがないけどそういう文じゃないんでしょうか?
なのでペット禁止ということをあらわしていると思うのですが。
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
分析して考えてみてください。
まず「ペット可」という規則を考えてみましょう。
当然犬や猫を普通に飼うのは認められそうです。しかし、ライオンやワニまで飼うことを認めているでしょうか。
確かに「ペット可」としか決まりに書いてはいないかもしれませんが、マンションで飼うという前提での「ペット可」なわけですから、もともとそのような他人に迷惑をかけるペットを飼うことを認める趣旨ではないんですよね。
なぜなら家主には賃借人が快適に生活できるようにする義務があるからです。ですから単に「ペット可」といっても、そのような迷惑のかかる種類・飼い方は最初から留保してるわけです。
”他の住民に迷惑をかける恐れのある動物は飼育してはいけない”というのはその点、「ペット可」の取り決めと矛盾していますか?
取り決められた「ペット可」は無制限野放しの条項じゃないから、なんら矛盾していません。
この回答への補足
僕も一応人間ですから、
ペット可って書いてたんだからライオン飼わせろ!!
なんて成金のおばちゃんみたいなことはいってません。
これで
分析して考えてみてください。
まず「ペット可」という規則を考えてみましょう。
当然犬や猫を普通に飼うのは認められそうです。しかし、ライオンやワニまで飼うことを認めているでしょうか。
確かに「ペット可」としか決まりに書いてはいないかもしれませんが、マンションで飼うという前提での「ペット可」なわけですから、もともとそのような他人に迷惑をかけるペットを飼うことを認める趣旨ではないんですよね。
なぜなら家主には賃借人が快適に生活できるようにする義務があるからです。ですから単に「ペット可」といっても、そのような迷惑のかかる種類・飼い方は最初から留保してるわけです。
は解決しました。
> ”他の住民に迷惑をかける恐れのある動物は飼育してはいけない”というのはその点、「ペット可」の取り決めと矛盾していますか?
取り決められた「ペット可」は無制限野放しの条項じゃないから、なんら矛盾していません。
だから3番さんの補足にも書いたように
”おそれ”のある場合というのは全ての動物にいえませんか?
例えばハムスターでも、逃げ出して隣の家に行って電気コードをかじって迷惑をかけるおそれはあるのではないのでしょうか?
また、teinenさんのお住まいのところでは60cm以下の常識的な小動物なら可とのことですが、では50センチの犬が他の住民に迷惑かけないといえますか?
100パーセントいえないのであれば、それは迷惑をかける恐れがある動物なのではないでしょうか?
まあ動物のことを100%理解、把握することは無理なので言えるわけありませんが。
つまり
”他の住民に迷惑をかける恐れのある動物は飼育してはいけない”=ペット禁止
なのでTOPに書いてあるとうりマンションの住人全員はこのマンションはペット禁止と理解していました。
なので今回は
ペット禁止とペット可が同時期に起こっておかしくないか?という質問をしたわけです。
”迷惑”というのがあいまいですがみなさんがいう迷惑な動物=ライオンとするならば、それに比べれば犬の鳴き声なんて迷惑のうちに入りませんがね。私は。
No.3
- 回答日時:
「他の住民に迷惑をかける恐れのある動物は飼育してはいけない」と「ペット可」は正反対ではないでしょう。
うちのマンションは「ペット可」で,売り出された部屋の広告にも「ペット可」と書かれていましたが,他の住民に迷惑をかける恐れのあるライオンとかトラなどの動物は不可ですし,犬などの小動物についても体長60センチ以下1頭限りと定めていますし,動物を飼育するときは管理組合に届け出,飼育委員会に所属することと管理組合の動物飼育規約に定めています。
この回答への補足
他の住民に迷惑をかける動物は禁止
ならライオンとかトラとかが限定になると思いますが、
”おそれ”のある場合というのは全ての動物にいえませんか?
例えばハムスターでも、逃げ出して隣の家に行って電気コードをかじって迷惑をかけるおそれはあるのではないのでしょうか?
そしたら正反対になりませんかね?
法律の言い回しはわからないので”おそれ”という意味が文字どうりか分かりませんが。
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