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(1)皆さんは自動車保険の人身傷害保険金額はいくらにしてますか?更改にあたり、人身を無制限にしようと思ってるのですが高すぎますか?損保会社のおすすめプランだと3000万というのが多いのですが、根拠は何でしょうか?私が無制限にしようと思ったのは、もし車に家族以外の人を乗せてて、その方が死傷した時のことを考えたからです。それとも、そういう場合(家族以外の搭乗者が死傷した場合)は、人身ではなく、自賠責と対人で支払われるのでしょうか?(2)また搭乗者傷害保険の必要性がよくわかりません。人身をつけてれば、実際の損害額は全て払われるのだからいらないですよね?

A 回答 (5件)

1.個人的には5000万円で入っています。

契約者に勧める時にも5000万円です。人身傷害には加入したいが保険料が・・・といった場合は3000万円にすることもあります。根拠は特にありません。3000万円の方は、人身傷害保険の最低保険金額が(全社確認したわけではないですが)3000万円となっているからです。3000万円から2億円まで1000万円単位、それ以上は無制限と決まっているからじゃないかと思います。
金額の考え方そのものは生命保険と同じです。搭乗中の人に万一のことがあった場合の必要補償額をカバーしていれば足ります。実際は生命保険など他の契約も考慮に入れる必要があるため、思ったより必要な額は少なくなるでしょう。ほとんどの人は3000~5000万円で充分カバーできると思います。ただ通常よりかなり高収入の人を乗せる機会が想定される場合などは、それに応じた保険金額の設定となるでしょう。
対人は搭乗中以外の人を死傷させた場合に支払われる保険ですので、人身傷害とは全く違います。自賠責保険はほとんど対人と同じなんですが、同乗者にも保険が支払われる場面も想定できます。しかしその場合でもかなり減額されることになるので、補償という意味では機能が充分ではありません。

2.たしかに人身傷害と重なる部分も多いです。補償面のみから見れば、人身傷害があれば搭乗者傷害ははずしても差し支えありません。人身傷害というのはその事故でおきた損害をカバーするものです。ですから相手側から100%の補償を受けることができるような場合は、全く関係がありません。また過失割合等によって相手側より○割かの補償が得られる場合でも(10-○)割となります。一方搭乗者傷害は相手側とは全く関係が無く支払われるものです。つまり相手側からの補償があったり人身傷害でカバーできるような場合は、それだけ保険金が多く受け取れるということです。搭乗者傷害に関しては保険料も結構な金額ですし、保険会社もあまり積極的に売るといった傾向にはありません。
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この回答へのお礼

さすが専門家、大変参考になりました。疑問がスッキリしました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/26 23:45

どちらの保険会社かわからないですが、人身傷害に無制限の設定ってあるんですか?2億くらいまでだと思ったんですが・・・

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この回答へのお礼

私が確認した3~4社では無制限はあります。会社によって違うのしょうか。

お礼日時:2003/11/26 23:43

人身傷害については、自身または同乗者の傷害に対し過失に関係なく支払い対象になりますね。


おすすめプランの3000万というのは特に根拠はないと思います。だいたい計算書を出すときに選択できる項目が3000万・5000万・無制限と入力できるようになってますから、最低ラインの3000万で算出するんでしょうね。
搭乗者傷害保険については、万一被害事故にあった場合でも、相手の保険とは別に自社の搭乗者傷害保険が使えますので、人身傷害とはまったく別物と考えて下さい。
必要ないといえば確かにそれまでですが、搭乗者傷害の保険料はたかが知れてます。事故に遭われた際に、少しでも貰える金額があがりますから、入っておいて損はないと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/26 23:35

(1)人身傷害は過失割合に関係なく補償されますが、


自賠責・対人賠償は過失割合により補償されます。
また、自賠責では好意同乗により減額される場合があります。
ですから、人身傷害に入っていれば問題は発生しないと思われます。

(2)被害者が満足に補償されない日本では
少しでもより多くの補償をつけておいた方が
万が一のときに助かります。
万が一のときに人身傷害で補償される慰謝料も満足できるものではないと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/26 23:34

1について 私の会社は車通勤はの場合人身は無制限で無いとだめですので無制限にしています。

保険料はたいした差額では有りません。無制限の根拠は人身事故で相手を死亡させた場合の慰謝料での算定基準で医者等の生涯稼げる収入の金額が多く裁判等になった場合に金額が三千万を超える場合も有る為です。無制限なら3億と言われても大丈夫です。
2搭乗者障害とは同乗者に対する保険です。人身事故は相手に対しての保険で。搭乗者の場合は人身の保険の適応範囲外です。だから搭乗者保険となります。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。私の質問内容の「人身」とは対人賠償保険ではなく人身傷害保険のことを指してます。言葉が足りなくてすみません。

補足日時:2003/11/21 00:37
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