

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
昔、知人が海外とエビの輸入契約を結ぼうとしたとき、独特の習慣があり理解できない(免責条項が一般の商取引と違うため)ため中止したことがあります。
そのとき似たような条件があったような気がします。業界によって習慣法があるのだと思いますが、自然のエビの場合は、誰にも今年(或いは来年)どの程度の漁獲が、いつごろ見込めるか分からないわけです、しかし、供給契約はエビを確保するために必要となります。このような時、数量、価格、時期共にオープンとして、別途協議して定めるという一文が挿入されるのではないかと思います。
又鉱産物や電力など10年~30年と長期の供給契約を結ぶ場合も長期に亘って量、価格、納期などを固定せず、別途決めていくのではないでしょうか。従って基本契約がオープンであって、何も取り決めのない契約ではないでしょう。
例示の仕方が具体的で頭ではわかりました。ただ、文字で
和訳するとどうなるかなという感じですね。日本語ではOpenをそのままオープン数量とかオープン時期にするのでしょうか。

No.6
- 回答日時:
No.3 補足
夫々の訳語は分かりません(何故なら外来語オープンを使うケースが多いので)細目を定めない契約全体は包括契約と言われます。
Open contract 包括契約
Open policy 保険の包括契約
再度ありがとうございます。なるほど、包括ということですか。
>Open contract 包括契約
Open policy 保険の包括契約
以上存じています。Open quantityは包括数量と合点がいきますが、Open deliveryはいっていることはわかりますが、なんというのでしょうかね。
No.5
- 回答日時:
アメリカに35年ちょっと住んでいる者です。
私なりに書かせてくださいね。
このopen termsがついた契約書は、各州でかなりはっきりガイドラインが示されています. Uniform Commerical Codeの中に書いてあります.
簡単に説明すると、このopenとは、契約書に決められていない、お互いに同意されていない(意見が一致していないとか喧嘩していると言う事ではなく)、と言う意味で使われているんですね.
つまり、契約書の書面上に書かれていなくとも、お互いに納得のいける状況であれば、この契約は成立する、と言う事なんですね.
例えば、今まで頻繁に買っていて、これらの条件が変わらないと分かっている時点では、明記しなくても納得がいける、とか、農産物・海産物などある程度出荷が決められてしまっていたり、価格の上限が決まってしまっていたりしたときにもこのような契約が成立するわけですね.
よって、このopenとは、明記されていない、と言う意味になります.
しかし、お互いに納得されていない状況で、これらの明記されていない条件(open termsと言いますが)に同意できなければ、この契約は成立しない、と言う事でもあります.
これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。
わかりましたよ。答えは明記されていない。但しといった
感じですね。電化製品はOpen priceだけで、農産物・海産物だと時期や数量もOpenの対象になる。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
openの意味は、普通の辞書にも載っている“not decided”で良いと思います。
航空券でオープンチケット(どの便で飛ぶか決まっていないチケット)というときの“open”です。
契約条件の一部が決まっていなくても契約が成立することがあるのは、米国法に限らず日本法でもあると思います。
当事者が契約条件を決めなかったときには、
(1)未定の条件を決めるやり方が契約で規定されている場合(後で相談とか、買主が指定するとか)
(2)法令や慣習によって、当事者が指定しなかった場合に適用される条件が決められている場合
(3)最終的には(当事者間で紛争になった場合は)、裁判所が合理的な(reasonable)条件を決めることになる場合
等があると思います。
No.2
- 回答日時:
私は電気関係なので法律は知りません、そのつもりの回答です。
アメリカ在住の人の答えを待っている私です。ですが、英文として解釈すると
ただ単に、
「値段を決めず、納期・配送方法を決めず、量を決めなくても(売買)契約は成立する。」と云う意味ではないですか?
もしそうなら怖いですね、、、でも、そうであってかまわない場合もあると思うんですが。
売買対象は決めないとまづいでしょうね、さすがに。
正解を早く知りたいです、、、。
どうもです。Open priceはおかげで理解できました。
>納期・配送方法を決めず、量を決めなくても
これは確かに怖いですね。
No.1
- 回答日時:
米国法でご質問ですが、英語のカテゴリなので法律の部分に触れずに回答させてください。
というか、法律は詳しくないので。Open priceは、たとえばあるメーカーのパソコンを買いたいと思ったとき、世界中のどこであろうと、あなたがその提示価格を見たとき一番安いもしくはお得と感じ、売り手と売買交渉成立した場合、それを購入できるというものです。
その際、大もとのメーカーは、自分自身ではそのパソコンを世界で一番安い値段をつけて販売をしてはならないと決められているケースもあるようです。(これは商契約か国の法律かはわかりません)。
またメーカーも、以前日本に多かった「希望小売価格」のようなメーカー側での価格提示をしていないものです。
市場で販売される価格というのがその商品の価格になるので、市場において価格はオープン=開かれている、規制や規定にしばられない、という捕らえ方を私はしています。
どうもありがとうございます。Open priceのことはよくわかりました。規制や規定にしばられないということですね。Open delivery, Open quantityはどういった感じなのでしょうか。ついでにおたずねしてすみません。
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