つい集めてしまうものはなんですか?

この度、引っ越しをしましたが、ブースターがないとテレビを受信できない
地域のようで、現在テレビを見ることができません。
今までは実家にいたため、NHKの契約は親がしていました。

元々、家にいる時間もほとんどなく、テレビはあまり使用していなかったため、
不自由していないのでこのまま生活しようと思います。

おそらく、近い将来NHKの受信契約をしてくださいとの訪問をうけるのではないかと
思っているのですが、

・ブースターがないので、テレビ受信できない
・テレビはゲームやDVDを見る際に使用するだけ

という事を説明してNHKの契約は断ろうと思っていますが、これは何か
法律的に問題ありますか?

テレビを持っていれば、自動的に契約しなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

テレビの見れない理由が受信ブースターなら、正直に話せば良いとおもいます。



1、むやみに受信契約をしないこと。 よく考えてからにしましょう。
2、受信契約をすると、支払い義務が発生してしまいますので注意しましょう。
3、受信契約後に受信料の支払いを拒否するのであれば、解約をしてからにしましょう。
4、口座引落しを解除しただけでは受信契約の解約にはなりません。
5、解約をするには、受信機廃止届を提出する必要があります。
6、受信契約後に一方的に不払いに転じると、裁判所からの支払督促の対象になるかもしれません。
7、NHK放送受信料は、税金ではなく、国民の義務でもありません。
8、集金人を装った詐欺師がいるようなので注意しましょう。
9、集金人と会話する義務はありませんので、理不尽な要求には従わないようにしましょう。

地デジ対応していないテレビなら契約の解約もできるよう、放送法が改定されています。

その代わりカーナビやワンセグでNHKを見れる場合は、対象となりますのでご注意を。
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この場合は、契約は「免除」されませんが、料金は免除されます。



その理由は、ブースターが必要な場合は「不感地帯」というもがあり、NHKのそのリストを持っております。

集金人ではなく、料金センターに直接言ってください。
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NHKの規約を抜粋しました。



2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。

長いので要約すると「テレビを設置した者は地上波の契約しなければならない」
テレビあるなら契約しなさいという事です。
「テレビはゲーム、DVD用」と言っても主張は通りません。

ブースターについては回答できないので他の方にお任せします。
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受信料は「放送法」で定められた義務です。


ただし、NHKが受信できないと認められた場合、その義務はありません。質問者さんのケースが本当(テレビ受信出来ない)なら、テレビが自宅にあってもきちんと説明すれば、受信料は取られないでしょう。

[引用]
第六節 受信料等

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
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