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扶養している子供の保険料(契約者:子供)を、母親の生命保険料控除に申告できますか?保険料は、子供名義の口座からの引き落としです。

A 回答 (1件)

>保険料は、子供名義の口座からの引き落とし…



ということなら、子の申告要素にしかなりません。

そもそも、生命保険控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

同一生計の保険料ならば、控除対象だと思っていました。支払者が控除を受けられるのですね。子供名義の口座からの振替ですが、実際は親が払っています。

補足日時:2011/11/08 17:06
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