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今年11月の下旬に二十歳になる大学生です。
二十になるので国民年金への加入、先送りの申請が必要となるのですが、私の場合、学生のうちは親が出しておくということになり、11月分から年金への支払いが始まります。

そこでなのですが、この場合バイト先で提出する年末調整の紙に、年金の欄があると思うのですが、これへの記入はどのようにすればいいのでしょうか?
年金への加入申告の時期が年末調整の提出時期よりも遅いので、ここには加入していませんと書くべきなのでしょうか?

また、年末調整で非加入とした場合に加入していた時、なにか問題はありますでしょうか?

どなたか教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>これへの記入はどのようにすればいいのでしょうか?

「親が出しておく」=「親御さんが代わりに納付する(支払う)」ということであれば、何も書記入する必要はありません。(というよりも、記入してはいけません。)

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(詳しい理由)

「年末調整」は、「源泉徴収済みの所得税」と「年間の給与で計算した所得税」との【過不足の精算事務】のことです。(一定の条件を満たすと、「給与の支払者」に年末調整を行なう義務が生じます。)

ということで、「年末調整」と「年金の加入(未加入)」とは、直接の関係はありません。

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では、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」とは一体なんなのか?と言いますと、「年末調整の際に、保険料控除などを適用して所得税の精算をしてほしい」と勤務先に依頼するための書類です。

「保険料控除」は、「所得控除(しょとくこうじょ)」の一種です。
そして、「所得控除」は、簡単に言えば、税額負担を減らすための「優遇措置」のことです。

その仕組みは極めて単純で、以下のような算数によって、納める税金が少なくなります。

・収入-必要経費=所得金額(いわゆる利益・儲け)
  ↓
・所得金額-【所得控除】(の合計額)=課税される所得金額
  ↓
・課税される所得金額×税率=税額

※「課税される所得金額」がマイナスのときには、「0円」とみなされます。

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/

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「所得控除」のうち「保険料控除」は、「『保険料の支払い』という経済的負担を負った納税者に対する優遇措置」です。
つまり、「支払った本人」しか【申告してはいけない】性格のものです。

なお、「学生」であれば、たとえ別居していても、通常は「生計を一(いつ)にしている」とみなされますので、「親御さんが支払った」ということであれば、【親御さんが】「保険料控除」として申告できます。

『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
『扶養控除>生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。

*****
(備考)

「国民年金」は、強制加入のため、「20歳以上」であれば、「国民全員」が加入していることになります。(諸事情により未加入者も存在しますが、法律上は未加入者はいないことになっています。)

『厚生労働省>強制加入』
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaise …
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

*****
(その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

---
『妻名義の【生命】保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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そもそも年末調整には貴方自身は計上出来ません。

正確には「実際に負担した人」の所得から落とすのが決まりです。
ですから貴方が負担しない保険料を貴方の所得から落とすのはルール違反です。
また、11月度の保険料の納期は翌月末の12/31。実際には官公庁が閉庁な為翌営業日の1/4であり、1/1以降納付分は翌年扱い。つまり全額翌年も有り得るのです。
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簡単に書きます。



年末調整の記入は年金という限定した項目ではなく社会保険料控除の項目で記載するかどうかになります。また年金に加入とか非加入とかという記載はありません。
社会保険料控除には年金などの保険料を実際に負担した人が記入して申告します。
親があなたの保険料を負担したのなら親が申告することになり、あなたは自分の申告で記入の必要はありません。
なお、これは親の方のことですが、11月からの納付ですと親も年末調整なら納付の証明書が間に合わないでしょう。そうなると年明けの確定申告も必要です。

また、「先送りの申請が必要となるのですが」というのは正しくはありません。安易に先送りなどせず親が負担してくれるのならその方が良いです。
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〉年末調整で非加入とした場合に加入していた時、なにか問題はありますでしょうか?


あなたの年収しだいで変わります。
103万円以下の収入であれば、所得税は無税なので何も問題はない。
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