すみません、確かどこかで生命保険料の控除の限度額が10万までというのを見た事がありますが、それはつまり、その年に保険料として支払った総額が10万までなら年末調整で申告できるという事でしょうか?(生命保険料控除証明書に記載の額ですよね?)
今私自身は医療保険で年6万の保険料を支払うものに加入してます。夫は年18万の保険料の生命保険と医療保険に加入してます。
それで私の保険の契約者が私で保険料も自分で支払っていて、これを契約者を夫に変更して夫の年末調整時に申告しようか迷ってるのですが、
もし文頭の10万限度という意味が正しければ夫の保険料だけで10万は超えますので私のも申告しても意味はないでしょうか?
もし意味がなければ、私の保険の契約者、支払者は私のままにしておいて、今後パートや仕事を始めた時にそちらで私の保険料は申告した方がいいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
申告は、いくらでもできます。
10万円未満でしたら、計算方法により控除額が決まります。
10万円以上でしたら、一律5万円の控除額です。
例えば、複数の保険に加入しているとします。
複数の保険料を足して10万円になるのでしたら、複数を申告した方が良いと思いますが、一つの保険料が10万円以上でしたら、他の保険を申告しても控除額は変わりません。
ですので、旦那さんの保険料が10万円を超えていますので、あなたの保険を一緒に申告しても5万円の控除額は変わりません。
それぞれ別に申告した方が、得と言えると思います。
やはりそういう事なんですね。それなら私自身は自分で申告した方が後々税金の節約になりますね。
保険会社の担当者から口座振替変更の用紙を送付してもらっているところなんですが、事前にこちらで確認しておいて良かったです!
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>、確かどこかで生命保険料の控除の限度額が10万までというのを見た事がありますが、それはつまり、その年に保険料として支払った総額が10万までなら年末調整で申告できるという事でしょうか?
そうではなく保険料の合計が10万だと控除の金額が5万になり、これ以上保険料が増えても控除の金額は5万が最高でこれ以上は増えないと言うことです。
ですから保険料の金額が10万を超えれば、それ以上は申告は出来るがムダであると言うことです。
>もし文頭の10万限度という意味が正しければ夫の保険料だけで10万は超えますので私のも申告しても意味はないでしょうか?
そうなります。
>もし意味がなければ、私の保険の契約者、支払者は私のままにしておいて、今後パートや仕事を始めた時にそちらで私の保険料は申告した方がいいのでしょうか?
そうしたほうがいいでしょう。
やはり、夫の保険料は10万を軽く超えますので私のはそのまま自身で支払って今後自身で申告することにします。
ご回答ありがとうございました。
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