以前会社の顧問税理士に助けていただいて確定申告をしたのですが、その時生命保険料控除について、私自身は生命保険等は全くかけていなかったのですが、親のものでもかまわないと言われそれで申告をしました。
今年は会社で年末調整をしてもらったのですが、会社では保険料支払いの証明書と、自分で払っていることを証明するための通帳のコピーを添付しなさいと言われましたので、生命保険料控除はしませんでした。
実際の所、母親が支払っている生命保険は控除対象になるのでしょうか?ちなみに受取人は多分父親か子供(私か弟)になっていると思うのですが。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
法律の規定では保険料を支払っている人が控除できることになってい
ますが、実際問題としては契約者になっている人であれば、自分で
支払っていなくても控除を受けることができます。
これは法律的に許されているという意味ではなく、実際の支払者が
誰なのかまでチェックが及ばないので、生命保険料控除証明書に記載の
契約者が自分の分として申告すれば通ってしまうという意味です。
つまりお母さんがあなたを契約者にして保険に入っていた場合には
(貯蓄性の高い保険で比較的ありがちです)その控除証明書を使えば
控除申告ができて。しいまいます
こういう保険があって、税理士さんはそれを使ったんじゃないですか?
No.5
- 回答日時:
>税理士が親のでいいといったので、それで申告して、また問題もなかったのです。
税理士さんが脱税の方法を教えたということですね。
皆さんが、おっしゃっているように、実際に保険料を支払った人が控除を受けることが出来ます。しかし、あまりに数が多いために税務署で本当にその人が払ったかどうかを確認することは、できません。それを知っている税理士さんは、家族のでもいい、つまり「家族のでもわからない」という意味で言っていたのです。しかし、会社の経理の方は、社員の分だけですから税務署がチェックする人数とは圧倒的に少ないし、また、チェックするのが当たり前ですので、コピー等で確認しているわけです。
>実際の所、母親が支払っている生命保険は控除対象になるのでしょうか?
法律上できないとうことです。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
その税理士が内容をチェックしなかったか、間違えたのでしょう。
いずれにしても、税理士が処理を間違えています。
#3の方にも書いたのですが、税理士が親のでいいといったので、それで申告して、また問題もなかったのです・・・。やっぱり謎は残ったままのようですね。
No.2
- 回答日時:
生命保険料控除とは、「受取人のすべてを本人またはその配偶者その他の親族」とする生命保険契約等の保険料などを支払った場合に適用されますから、家族の分の保険料であっても、実際に保険料を支払った人が控除を受けることが出来ます。
従って、実際に保険料を支払った人が控除を受けることになります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
回答ありがとうございます。
それでは、なぜ以前に申請した時には、私が控除を受けられたんでしょう?
税理士にやってもらったし、特に問題なく還付もうけられたんですが?
そこが疑問に思ったんですが、ご存知でしたら教えてください!
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